一般診療

ページID1006655  更新日 2024年12月16日

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やむを得ない理由により、保険資格の確認を受けずに診療を受けたときや海外に渡航中治療を受けたときは、申請により、支払った費用の一部負担金等相当額を除いた金額について支給が受けられます

一般診療の療養費の申請は、高齢・障害医療課又は最寄の市民センター及び川越駅西口連絡所の窓口ですることができます

申請に必要なもの

  • 領収書(原本)
  • 診療報酬請求明細書(レセプト)に相当する書類
  • 被保険者番号のわかるもの
  • 印鑑(認印可)
  • 被保険者本人の口座のわかるもの
  • (注)海外に渡航中治療を受けたときは、下記の物も必要です
    • 領収書および診療報酬請求明細書(レセプト)に相当する書類を日本語に翻訳したもの
    • パスポート(診療を受けた渡航期間がわかるもの)
  • (注)後期高齢者医療療養費支給申請書(一般診療)については、下記よりダウンロードして下さい

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 高齢・障害医療課 後期高齢者医療給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5842 ファクス番号:049-224-7318
保健医療部 高齢・障害医療課 後期高齢者医療給付担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。