おむつ代に係る医療費控除の取扱いについて

ページID1019777  更新日 2025年12月15日

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おむつ代に係る医療費控除確認書の概要

確定申告の際に、おむつ代の医療費控除を受けるには、医師による「おむつ使用証明書」が必要です。「おむつ使用証明書」の発行については、かかりつけの医療機関にお問合せください。

なお、以下の要件全てに該当する方には、介護保険認定における主治医意見書をもとに、医師による「おむつ使用証明書」の代わりとなる「おむつ代に係る医療費控除確認書」を川越市から発行できます(川越市以外の自治体で要介護・要支援認定を受けている場合は、川越市が「おむつ代に係る医療費控除確認書」を発行することはできません)。

対象になる方

  1. おむつを使用した当該年に川越市で要介護・要支援認定を受けている方
    ※医療費控除を受けるのが1年目の場合:おむつを使用した当該年の認定有効期間が6か月以上(複数にわたる方は合算)であること
    ※医療費控除を受けるのが2年目以降の場合:おむつを使用した当該年に主治医意見書が作成されていない場合、おむつを使用した当該年の認定有効期間が13か月以上であること

  2. 介護保険の主治医意見書に「尿失禁状態」または失禁の対応として「カテーテルを使用」にチェックがある方
  3. 介護保険の主治医意見書の寝たきり度のB1~ C2のいずれかにチェックがある方

申請方法

介護保険課窓口または郵送にて申請できます。
申請には下記の書類が必要となります。

  • おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書の確認申請書
  • 申請者の身分証明書
  • 切手を貼った返信用封筒(郵送申請の場合)

申請の際は交付要件を満たしているか介護保険課に電話で事前に確認するようお願いします。
交付要件を満たしておらず、「おむつ使用確認書」が発行できない場合には、医師が発行する「おむつ使用証明書」にて申告を行うことができます。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 認定担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6405 ファクス番号:049-224-5384
福祉部 介護保険課 認定担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。