要介護認定の申請のしかた
介護が必要な方が介護保険の介護(予防)サービスを利用するためには、要介護・要支援認定申請が必要です。
1.申請のできる方
- 川越市内に住所があり、65歳以上の方で、要介護状態・要支援状態と思われる方。
- 川越市内に住所があり、40から64歳の方で特定疾病(注釈1)により要介護状態・要支援状態と思われる方
注釈1 特定疾病には、下記の16種類が指定されています。
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
2.申請に必要なもの
- 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
(下記より申請書のダウンロードができます。) - 介護保険被保険者証
(65歳以上の方及び40から64歳の方で、すでに介護保険被保険者証をお持ちの方) - 医療保険被保険者証または医療保険の被保険者の資格情報が確認できる書面
(40から64歳の方は必ず提示してください。ただし、マイナ保険証をお持ちの方は申請書の個人番号欄の記入があれば提示不要です。65歳以上の方は必要ありません。)
3.申請場所・申請代行について
認定申請は、市役所本庁舎3階(5番窓口)の介護保険課の窓口で行うことができます。
また、以下の事業者に申請を依頼すること(代行申請)もできます。
- 地域包括支援センター
- 居宅介護支援事業所
- 指定介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
申請に際してのお願い
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方)の方が申請する場合には、必ず主治医に特定疾病に該当するかを確認の後、申請してください。
- (注意)申請書の主治医氏名は必ずフルネームで記入してください。
- (注意)更新申請については、現在受けている要介護・要支援認定の有効期間が終了する60日前から申請受付が可能となります。
- (注意)用紙サイズはA4用紙、2枚分です。両面印刷の可能な方は、両面印刷でのご使用をお願いします。
4.申請後のながれ
訪問調査
市役所の職員、または市役所が委託した認定調査員が自宅や入院・入所先等を訪問し、ご本人やご家族の方に心身の状態について聞き取り調査を行います。事前に認定調査員から連絡をして日程調整をしてから伺います。調査時間は1時間程度です。
主治医の意見書
申請書に記入いただいた主治医に、市役所から主治医意見書の作成を依頼します。
審査・判定
上記の訪問調査の結果と主治医意見書により一次判定を行い、さらに「川越市介護認定審査会」において、介護が必要な状態(要介護・要支援状態区分)の二次判定(審査)を行います。
認定
申請の日から、原則として30日以内に結果を通知します(認定調査が遅くなった、意見書の入手が遅れた、認定審査会の日程調整等の理由により、30日を過ぎてしまうことがあります。そのような場合は、延期通知書をお送りします)。結果は「非該当」「要支援1」「要支援2」「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」の8区分になります。
用語説明
介護認定審査会:保健・医療・福祉の専門家5人で構成される、認定に必要な審査・判定を行う機関です。川越市では医師1名、歯科医師1名、保健師又は看護師1名、介護保険施設の職員1名、理学療法士又は作業療法士1名で構成しています。
5.要介護・要支援認定の更新について
有効期間は介護認定審査会の意見に基づき、3ヶ月から48ヶ月の範囲において決定されます。引き続き介護サービスを利用したい場合は、有効期間満了日の60日前から有効期間満了日までの間に、更新の手続きが必要です。川越市から更新申請に必要な書類をお送りしますので、川越市の窓口で更新の申請をしてください。更新の申請をすると、改めて訪問調査の実施、主治医意見書の取得、審査・判定が行われます。
6.要介護・要支援認定の変更について
有効期間内に心身の状態が変化して、現在の要介護・要支援状態区分に該当しなくなった場合は、川越市に区分の変更を申請してください。変更の申請をすると、改めて訪問調査の実施、主治医意見書の取得、審査・判定が行われます。
なお、変更の申請をされる方は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書をお使いください。(下記よりダウンロードができます。)
申請先
川越市役所 介護保険課 認定担当
申請対象者
要介護認定・要支援認定を受けている方で、心身の状況の変化等により現認定の変更が必要な方
申請方法
直接、介護保険課の窓口に提出するか、郵送で提出してください。また、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院に申請を代行してもらうこともできます。
持ち物
- 介護保険被保険者証(郵送で申請する場合には同封してください。)
- 医療保険被保険者証または医療保険の被保険者の資格情報が確認できる書面。マイナ保険証をお持ちの方は、申請書の個人番号欄の記載があれば、提出不要です。(第2号被保険者の方のみ。また、郵送で申請する場合にはコピーを同封してください。)
申請に際してのお願い
変更申請の理由を必ず記入してください。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方)の方が申請する場合には、必ず主治医に特定疾病に該当するかを確認の後、申請してください。
- (注)申請書の主治医氏名は必ずフルネームで記入してください。
- (注)用紙サイズはA4用紙、2枚分です。両面印刷の可能な方は、両面印刷でのご使用をお願いします。
7.認定結果に納得できないときは
要介護・要支援認定の結果などに疑問や不服がある場合は、3箇月以内に埼玉県に設置されている「介護保険審査会」に申し立てをすることができます。まずは川越市の窓口までご相談ください。
ダウンロード
- 介護保険要介護認定・要支援認定申請書 新規・更新 (PDF 335.2KB)
-
介護保険要介護認定・要支援認定申請書 新規・更新(記入例) (PDF 388.2KB)
- 介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書 (PDF 331.2KB)
-
介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(記入例) (PDF 392.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課 認定担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6405 ファクス番号:049-224-5384
福祉部 介護保険課 認定担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。