埼玉県心身障害者扶養共済制度
埼玉県心身障害者扶養共済制度とは
障害のある方を扶養している保護者が毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一のこと(死亡・重度障害)があった場合に、障害のある方に終身一定額の年金が支給される制度です。
加入要件
1 保護者(加入者)
障害のある方を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方。
- 川越市に住民登録があること
- 加入時の年度の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること
- 特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
- 障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること
2 障害のある方
次のいずれかに該当し、将来独立自活することが困難であると認められる方(年齢制限はありません)。
- 知的障害
- 身体障害者手帳1〜3級
- 精神または身体に永続的な障害がある方で、その程度が1、2と同程度と認められる方
加入口数
障害のある方1人につき2口まで加入することができます。
掛金について
加入時の年度(4月1日時点)の加入者の年齢に応じて決まります。
|
加入時の年齢 |
1口あたりの掛金 |
|---|---|
|
35歳未満 |
9,300円 |
|
35歳以上40歳未満 |
11,400円 |
|
40歳以上45歳未満 |
14,300円 |
|
45歳以上50歳未満 |
17,300円 |
|
50歳以上55歳未満 |
18,800円 |
|
55歳以上60歳未満 |
20,700円 |
|
60歳以上65歳未満 |
23,300円 |
※制度の見直しにより、掛金が改定される場合があります。
年金支給額について
加入者が死亡もしくは重度の障害状態であると認められた場合、障害のある方に生涯にわたって年金が支給されます。
|
口数 |
支給額 |
|---|---|
|
1口加入 |
月額20,000円 |
|
2口加入 |
月額40,000円 |
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害者福祉課 管理担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5785 ファクス番号:049-225-3033
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