扶養共済制度

ページID1006754  更新日 2024年11月22日

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埼玉県心身障害者扶養共済制度

独立自活することが困難な心身障害児(者)を扶養している保護者が毎月一定の掛け金を納めると、保護者に万一のことがあった場合残された心身障害児(者)に終身一定の年金が給付されます。

※掛け金の払込は毎月となります。

加入資格

  1. 知的障害児(者)
  2. 身体障害者手帳1から3級所持の障害者
  3. 障害の程度が前記1又は2と同程度の方を扶養している65歳未満の方であって、県内に住所を有し、特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の被保険者となることができる方。

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福祉部 障害者福祉課 管理担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5785 ファクス番号:049-225-3033
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