住宅宿泊事業(民泊)
概要
住宅宿泊事業(民泊)とは、住宅の空き部屋などを利用して、宿泊料を有して人を宿泊させるサービスです。
本来、宿泊料を有して人を宿泊させる場合には、旅館業法の許可が必要ですが、住宅宿泊事業法(平成30年6月15日施行)では、一定の要件を満たしていれば、旅館業法の許可がなくても、届出により民泊事業を行うことができます。
該当する家屋の例
- 人の生活の本拠として使用されている家屋
- 入居者の募集が行われている家屋
- 別荘等季節に応じて年数回程度利用している家屋
- 休日のみ生活しているセカンドハウス
- 転勤や相続等による一時的な空き家
宿泊日数
年間180日以内(1住宅あたり)
住宅宿泊事業法で定められている主なルール
- 標識の掲示
- 宿泊日数等の定期報告
- 苦情や問い合わせへの迅速な対応
- 宿泊者の安全、衛生の確保
- 宿泊者名簿の備え付け
届出がない民泊事業
住宅宿泊事業法の届出をしないで宿泊料を有して人を宿泊させた場合、旅館業法違反となります。
また、180日を超えて宿泊させた場合も同様です。
民泊制度ポータルサイト
届出の窓口
川越市内で民泊事業を行う場合、埼玉県が窓口になります。
届出の窓口
埼玉県産業労働部観光課 民泊・旅行業受付窓口
郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階
電話:048-830-3959
ファクス:048-830-4819
届出の方法
全国共通の「民泊制度運営システム」を利用して、電子にて行うことが原則となっています。
分譲マンションの民泊
分譲マンションでも、要件を満たせば、住宅宿泊事業(民泊)が可能になります。
マンション内でのトラブルの未然防止や快適な居住環境を確保するため、あらかじめ管理規約を改正し、民泊を禁止するのか可能とするのかを明確にすることが重要です。
皆さんのマンションの管理規約を確認しておきましょう。
民泊ごみ
お問い合わせ
住宅宿泊事業等コールセンター、電話:0570-041-389
午前9時から午後10時まで(土曜・日曜・祝日を含む)
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このページに関するお問い合わせ
産業観光部 観光課 観光企画担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5940 ファクス番号:049-224-8712
産業観光部 観光課 観光企画担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。