自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました

ページID1011686  更新日 2024年11月22日

印刷大きな文字で印刷

令和5年4月1日から、自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました

道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者について、乗車用ヘルメット着用の努力義務が課されました。
自転車をご利用の際は、乗車用ヘルメットを着用し、安全運転に努めるようお願いいたします。

道路交通法(第63条の11)※令和5年4月1日以降

  1. 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
  2. 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
  3. 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

都市計画部 交通政策課 交通政策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5519 ファクス番号:049-225-9800
都市計画部 交通政策課 交通政策担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。