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農地中間管理事業について

最終更新日:2024年5月28日

農地の貸借の方法が変わります

「農業経営基盤強化促進法」(昭和55年法律第65号)の改正により、令和7年4月以降の農地の貸借は、これまでの方法(農用地利用集積計画による利用権設定)が廃止され原則農地中間管理機構を介した手続き(農地中間管理事業)に変わります。
これまでの方法と比べ手続きに時間がかかるため、貸借の希望時期がある場合は早めに書類提出をお願いします。

農地中間管理事業とは

農地中間管理事業は、「農地中間管理事業の推進に関する法律」(平成25年法律第101号)に基づき、農地中間管理機構が貸付を希望する農地の所有者から農地を借り受け、耕作を希望する農業者に貸し付ける事業等を行うものです。

農地中間管理事業の仕組み(イメージ画像)

農地中間管理機構とは

農地中間管理機構とは、都道府県知事が各都道府県に一つに限って指定する公的機関のことです。埼玉県は公益社団法人埼玉県農林公社が指定を受けています。詳細は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。公益社団法人埼玉県農林公社ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

貸借手続きについて

農地中間管理事業で初めて貸借する農地については、事前に下記問い合わせ先へご連絡ください。

必要書類(令和6年11月以降申込分)

出し手(農地所有者)

※賃貸借の場合のみ。

受け手(耕作者)

※初回借り受けの場合のみ。

※令和6年10月以前にお申し込みを希望される場合の必要書類は上記と異なります。詳しくは、下記問い合わせ先へご連絡ください。

手続きスケジュール

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お問い合わせ

産業観光部 農政課 経営支援担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5939(直通)
ファクス:049-224-8712

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