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介護保険料の滞納が続いたまま介護サービスを利用するとどうなりますか?

最終更新日:2021年9月21日

回答

保険料の滞納が続いた状態で介護サービスを利用すると、滞納期間に応じて以下のような制限を受けることになります。

滞納期間制限

納期限から1年以上滞納すると

サービス費用をいったん全額自己負担し、後日、申請により保険給付分が払い戻されます。

納期限から1年6ヶ月以上滞納すると

サービス費用をいったん全額自己負担し、申請しても、保険給付の一部または全額が差し止めとなります。

納期限から2年以上滞納すると

滞納している期間に応じて、サービス費用の自己負担割合が3割(または4割)に引き上げられます。また「高額介護(予防)サービス費」などの支給を受けられなくなります。

お問い合わせ

福祉部 介護保険課 保険料資格担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5817(直通)
ファクス:049-224-5384

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