介護保険料の滞納が続いたまま介護サービスを利用するとどうなりますか?
最終更新日:2021年9月21日
回答
保険料の滞納が続いた状態で介護サービスを利用すると、滞納期間に応じて以下のような制限を受けることになります。
滞納期間制限
納期限から1年以上滞納すると
サービス費用をいったん全額自己負担し、後日、申請により保険給付分が払い戻されます。
納期限から1年6ヶ月以上滞納すると
サービス費用をいったん全額自己負担し、申請しても、保険給付の一部または全額が差し止めとなります。
納期限から2年以上滞納すると
滞納している期間に応じて、サービス費用の自己負担割合が3割(または4割)に引き上げられます。また「高額介護(予防)サービス費」などの支給を受けられなくなります。
お問い合わせ
福祉部 介護保険課 保険料資格担当
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