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介護保険料は税金の控除対象になるのですか?

最終更新日:2015年7月3日

回答

介護保険料も国民健康保険税と同じように社会保険料控除の対象になります。
年金から差し引きされる特別徴収については、2月、4月、6月、8月、10月、12月の差し引き分が対象です。
納付書により納付される普通徴収については、1月から12月末までの納付額が対象です。
普通徴収については、扶養者などが納めた場合、その方の控除対象とすることができますが、特別徴収については、年金受給者本人のみの控除対象となります。ご注意ください。
また、納めた介護保険料の年額が不明の場合は、介護保険課保険料資格担当までお問い合わせください。

お問い合わせ

福祉部 介護保険課 保険料資格担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5817(直通)
ファクス:049-224-5384

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