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介護保険料の納め方にはどういったものがありますか、また自分で選ぶことができますか?

最終更新日:2021年9月16日

回答

保険料の納め方には、あらかじめ年金から差し引かれる方法(特別徴収)と川越市から送られてくる納付書で納める方法(普通徴収)があります。下記のような条件で対象者が決まりますので、納め方は自分で決めることはできません。
特別徴収の条件に該当する方でも、年度の途中で65歳になったとき(65歳以上の方が転入してきたとき)は、65歳になった誕生月(転入月)のおよそ半年から1年後の年金支給月より特別徴収が始まり、それまでは納付書で納めます。また、現況届の出し忘れにより年金の支給が停止された方、年金を担保に借り入れをした方などは特別徴収が中止され、それ以降は納付書で納めます。
納付書で保険料を納めるときには口座振替をお勧めします。時間や手間が省けて、納め忘れがなく大変便利です。

対象者の条件

特別徴収

  • 年金を年間18万円以上受給している方

普通徴収

  • 年金を受給していない方
  • 受給している年金が18万円未満の方

お問い合わせ

福祉部 介護保険課 保険料資格担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5817(直通)
ファクス:049-224-5384

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〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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