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介護保険施設等に入所する際に「負担限度額認定証」を持っているかと聞かれましたが、どういう制度ですか?また、認定を受けるにはどうすればいいですか?

最終更新日:2022年3月31日

回答

負担限度額認定証は、介護保険施設や短期入所(ショートステイ)サービスの際にかかる居住費及び食費について、一定額を超えた分について介護保険から給付を行い、利用者の方の費用負担を抑える制度です。
認定を受けるにあたっては、介護保険課に負担限度額認定申請書及び同意書、預貯金の額がわかる資料(口座の写し等)、有価証券等をお持ちの方の場合は、その評価額等がわかる書類の写しをご提出いただき、対象となる方には認定証を発行します。
対象となる方は、生活保護受給中の方、もしくは市民税非課税世帯の方で、かつ、前年の合計所得金額と年金収入額をあわせて80万円以下の方の場合は、預貯金等の資産の状況が単身650万円以下、夫婦で1,650万円以下、前年の合計所得額と年金収入額をあわせて80万円超120万円以下の方の場合は、預貯金等の資産の状況が単身550万円以下、夫婦で1,550万円以下、前年の合計所得金額と年金収入額をあわせて120万円超の方の場合は、預貯金等の資産の状況が単身500万円以下、夫婦で1,500万円以下の方です。
※第2号被保険者の場合は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産の状況が単身1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下の方が対象です。

お問い合わせ

福祉部 介護保険課 管理給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6402(直通)
ファクス:049-224-5384

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