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現在67歳で夫の扶養を受けているのですが、介護保険料を納めなければならないのでしょうか。

最終更新日:2021年9月16日

回答

介護保険では、65歳以上の方が第1号被保険者となり、個別に介護保険料を納めることになります。現在、夫の扶養を受けていたとしても健康保険とは異なり、夫婦それぞれが年金などの自分の収入と、同一世帯内の住民税課税者の有無などに応じた段階の保険料を納めることになります。

    お問い合わせ

    福祉部 介護保険課 保険料資格担当
    〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
    電話番号:049-224-5817(直通)
    ファクス:049-224-5384

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