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現在要介護認定を受けていないのですが容態が急変し、1日でも早くサービスの利用が必要になりました。申請をしてすぐに、サービスを利用することができますか?

最終更新日:2022年3月31日

回答

要介護認定の申請をして、要支援または要介護の認定結果が出れば、その認定の効力は申請日にさかのぼりますので、申請日から認定日の間でも介護サービスは利用できます。
ただし、結果が非該当であったり、要介護度に応じた支給限度額を超えたサービス分については、全額自己負担になります。
ケアマネジャーにご相談のうえ、サービス利用することをお勧めします。

お問い合わせ

福祉部 介護保険課 管理給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6402(直通)
ファクス:049-224-5384

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