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65歳になる年度の介護保険料は40歳以上65歳未満と65歳以上の保険料のどちらですか?

最終更新日:2017年5月1日

回答

65歳の誕生日の月から(誕生日が1日の方は前月から)、65歳以上(第1号被保険者)の保険料となり、その前月までは40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の保険料となります。65歳の誕生日の月より、年額を月割りして保険料を算出し、納付書で納めます。
また、勤務先の医療保険(社会保険)に加入している方で、年間分を納めているときには、保険料が還付される場合がありますので、勤務先の保険担当までお問い合わせください。

お問い合わせ

福祉部 介護保険課 保険料資格担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5817(直通)
ファクス:049-224-5384

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