令和8年度 川越市中小企業者等物価高騰対策経営改善支援金 よくある質問
質問先端設備等導入計画を策定した事業者は何か優遇措置が受けられるのか?
回答
令和7年4月1日からは投資利益率の要件とともに、雇用者給与等支給額を 1.5%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新たに課税される年から 3年間、固定資産税が2分の1に軽減されます。さらに、雇用者給与等支給額が3%以上増加させる賃上げ方針である場合は、5年間、固定資産税が4分の1に軽減されます。また、融資を受ける際、信用保証協会による保証限度額の特例といった支援を受けることができる場合があります。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
このページに関するお問い合わせ
産業観光部 産業振興課 工業振興担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5934 ファクス番号:049-224-8712
産業観光部 産業振興課 工業振興担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。