令和8年度 川越市中小企業者等物価高騰対策経営改善支援金 よくある質問
質問市内に事務所や店舗等があれば、他市に本社があっても対象となるのか?
回答
本社所在地にかかわらず、川越市内に事業所や店舗等があれば対象になります。 ただし、支援金の対象となる経営革新計画については、埼玉県知事の承認する計画としているため、本社登記が埼玉県内の特定事業者で、1年以上の事業実績がある企業となります。また、個人事業主の場合は、県内に住民票上の住所を有する方が対象となります。先端設備等導入計画については、設備等の導入場所が市内事業所であれば対象となります。
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