ひとり親家庭等医療費支給制度[よくある質問] よくある質問
質問現在ひとり親家庭等医療費支給制度を受給中ですが、更新の手続き等は必要ですか。
回答
児童扶養手当の受給者以外の方は、毎年11月に現況届の提出が必要です。事前にご通知します。
児童扶養手当を受給されている方は、児童扶養手当の現況届をご提出ください。
次の事由が発生した場合にも消滅届や変更届等の提出が必要です。
消滅届
- 市外に転出した。
- 婚姻等でひとり親でなくなった。
- 児童のめんどうをみなくなった。
- 生活保護を受給した。
- 受給者および児童が死亡した。
- 年金受給以外の理由で児童扶養手当の資格を失った。
変更届他
- 健康保険資格情報が変わった。
- 重度心身障害者医療に該当又は非該当になった。
- 振込先の口座を変更する。
- 養育する児童が増えた又は減った。
- 市内転居や氏名変更(受給者証の修正)
- 受給者証を紛失した。(再交付申請書)
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども政策課 こども給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6278 ファクス番号:049-223-8786
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