ひとり親家庭等医療費支給制度[よくある質問] よくある質問
質問ひとり親家庭等医療費支給制度とはどのような制度ですか。
回答
ひとり親家庭等医療費支給制度は、ひとり親家庭や、父母のいずれかが障害者である家庭の方などが、医療機関にかかった場合、医療費の一部を支給する制度です。次のいずれかに該当する、18歳に達した日の属する年度の3月末日(一定の障害がある場合は20歳未満)までの児童と、その父、母又は養育者が対象者となります。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母に一定の障害がある児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母に配偶者暴力(DV)防止法による保護命令が出された児童
- その他の理由で父または母と生計が異なる児童
※生活保護受給者、本人・同居の扶養義務者に一定額以上の所得がある場合には、支給されません。
所得審査について
(対象となる人:申請者、申請者の配偶者、申請者の扶養義務者で申請者と生計を同じくする人)
扶養人数 | 申請者本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
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