ひとり親家庭等医療費支給制度[よくある質問] よくある質問

ページID1012694  更新日 2025年1月21日

印刷大きな文字で印刷

質問ひとり親家庭等医療費支給制度とはどのような制度ですか。

回答

ひとり親家庭等医療費支給制度は、ひとり親家庭や、父母のいずれかが障害者である家庭の方などが、医療機関にかかった場合、医療費の一部を支給する制度です。次のいずれかに該当する、18歳に達した日の属する年度の3月末日(一定の障害がある場合は20歳未満)までの児童と、その父、母又は養育者が対象者となります。

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母に一定の障害がある児童
  4. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  5. 父または母に配偶者暴力(DV)防止法による保護命令が出された児童
  6. その他の理由で父または母と生計が異なる児童

※生活保護受給者、本人・同居の扶養義務者に一定額以上の所得がある場合には、支給されません。

所得審査について

(対象となる人:申請者、申請者の配偶者、申請者の扶養義務者で申請者と生計を同じくする人)

所得限度額
扶養人数 申請者本人 配偶者・扶養義務者
0人 2,080,000円 2,360,000円
1人 2,460,000円 2,740,000円
2人 2,840,000円 3,120,000円
3人 3,220,000円 3,500,000円
4人 3,600,000円 3,880,000円

この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども政策課 こども給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6278 ファクス番号:049-223-8786
こども未来部 こども政策課 こども給付担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。