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セーフティネット保証4号・5号認定について

最終更新日:2024年3月11日

新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐため、セーフティネット保証(4・5号)に係る市の認定について、郵送での申請受付を行います。

<郵送先>
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
川越市役所 産業振興課 宛て セーフティネット認定申請書在中

  • 到着後、2から3日程度(閉庁日を除く)で認定書を返送します。お急ぎの方は、直接窓口にて申請してください。
  • 必ず郵送申請チェックシートをダウンロードして申請書に同封してください。
  • 申請書類に不備がある場合、電話にてご連絡いたします。上記チェックシートに日中ご連絡のつく電話番号を必ず記入してください。連絡がとれない場合、認定書の発行ができません。
  • 市で申請書の到着の確認は行いません。到着の確認をしたい場合は、必ずご自身で書類が市に届いたかどうか確認できる方法(簡易書留での郵送など)でお送りいただき、認定書がお手元に届くまでは、郵送の控えを保管しておいてください。
  • 郵送申請をご希望の方は、返信用封筒を同封ください(定形82円、定形外120円の切手を貼ったもの。切手のみの同封も可)。また、確実な到着確認をご希望の方は、レターパック等を同封してください。
  • 金融機関による代理手続きなどにより、送付元や返送先が申請者と異なる場合、委任状(様式自由)を同封してください。
  • 申請書の到着日を申請日として受理いたします。
  • 市が発行する認定書についても郵送にて交付します。下記の返信用宛名ラベルを申請書に同封してください。(こちらからは認定書のみの送付とし、提出いただいた書類は原則返送いたしませんのでご了承ください)

申請時の注意事項等について

注意事項について

  • 申請書類に不備がある場合には、受理することができませんので、下記の必要書類及び各認定基準についてご確認ください。
  • コピーしたものを提出する場合は、必ず原本からのコピーとしてください。コピーをさらにコピーしたものや、FAX受信されたもの等は、記載内容が不鮮明で確認が取れないため、受理出来ません。
  • 受理した添付書類の返却はできませんので必ずコピーをお取りください。
  • 申請書類に不備があった場合、認定書の発行について、時間を要す場合があります。(不備がない場合は、申請後1から2日程度(郵送の場合は2から3日程度。閉庁日を除く)で認定書を交付(発送)いたします。)
  • セーフティネット保証の申請手続きを金融機関が代理で行う場合、委任状が必要となります。様式は自由ですが、なるべく下記様式例をお使いください。
  • セーフティネット保証における指定期間とは、市に対して認定申請をすることができる期間をいいます。

必要書類

※書類の日付は記入しないで下さい

  • 認定申請書2部(条件によって様式が異なります)
  • 川越市内で事業を行っていることがわかる書類(登記簿謄本、開業届等。3箇月以内に発行のもの。写し可)
  • 要件に該当する売上高等が分かる書類(試算表、売上台帳、売上明細、決算書、確定申告書、通帳の写し等)
  • 直近の確定申告書の表紙及び月別売上表(ある場合)部分の写し。
    ※個人事業主で創業間もない場合は、開業届を代わりに添付してください。
    ※税務署受付印があるものに限ります。電子申請の場合は税務署が電子申請を受け付けたことが分かるメールのコピーを添付してください。
  • 許認可等の写し(必要な業種のみ。有効期限内のものであること)
  • 委任状(金融機関等が代理で申請する場合。様式自由)

セーフティネット保証4号【指定期間:令和2年3月2日から令和6年6月30日まで

※令和5年10月1日以降の認定申請分から、その資金用途が借換に限定されます(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。

セーフティネット保証4号は、売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が通常の保証限度枠とは別枠で借入債務の100パーセントを保証する制度です。
※指定期間については、国において3箇月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
※指定期間の延長は、「認定申請を行うことができる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありません。

認定基準

<次のいずれにも該当する中小企業者>

  • 申請者が、指定地域(現在47都道府県を指定)において、1年間以上継続して事業を行っていること。→創業者等への要件緩和あり
  • 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1箇月間の売上高が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2箇月間を含む3箇月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。

<創業者等への運用緩和について>
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じている次の方も対象となります。
1.業歴3箇月以上1年1箇月未満の事業者
[認定基準]
・最近1箇月の売上高等が、最近1箇月を含む最近3箇月間の平均売上高等と比較して、20パーセント以上減少していること

2.前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある事業者
[認定基準]
・最近1箇月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2箇月間(見込み)を含む3箇月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20パーセント以上減少することが見込まれること。
・最近1箇月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、20パーセント以上減少しており、かつ、その後2箇月間(見込み)を含む3箇月間の売上高等と令和元年10月から12月の売上高等を比較して20パーセント以上減少することが見込まれること。

申請書ダウンロード(通常)

Word

PDF

申請書ダウンロード(創業者等の運用緩和を用いる場合)

Word

PDF

セーフティネット保証5号

セーフティネット保証5号とは、業況の悪化している業種を指定し、当該業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者を対象に、信用保証協会が借入額の80パーセントを保証(通常の保証限度額とは別枠)する制度です。

セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法

行っている事業が指定業種に属するかどうかは、以下の手順に従って調べることができます。

  • 日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。事業業種(細分類番号)が不明な方は、以下のサイトから検索することができます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。e-Stat(政府統計の総合窓口):日本標準産業分類検索サイト(外部サイト)

  • 該当業種が属する細分類番号を特定します。

※細分類番号は4桁です。

  • 次に、指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がないものが、指定されていない業種です。

※指定業種リストの「指定業種」欄に「〇〇に限る。」「〇〇を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるのでご注意ください。

認定基準

<次のいずれにも該当する中小企業者>

  • 指定業種に属する事業を行っていること
  • 申請者が、川越市内において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 最近3箇月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5パーセント以上減少していること。

<創業者等への運用緩和について>
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の方も対象となります。

  1. 業歴3箇月以上1年1箇月未満の事業者
  2. 前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある事業者

認定基準の具体的な適用関係

  概要 認定申請書 備考
通常の様式

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
【兼業(1)】
営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

様式第5ー(イ)ー(1)

3箇月の減少率

【兼業(2)】
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

様式第5ー(イ)ー(2)

3箇月の減少率(全体の減少率)

【兼業(3)】
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

様式第5ー(イ)ー(3)

3箇月の減少率(全体の減少率)
認定基準緩和の様式

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
【兼業(1)】

営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
様式第5ー(イ)ー(4) 両方の減少率

【兼業(2)】

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
様式第5ー(イ)ー(5)

両方の減少率
(全体の減少率)

【兼業(3)】

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
様式第5ー(イ)ー(6)

両方の減少率
(全体の減少率)

創業者等運用緩和の様式

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
【兼業(1)】
営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

(1)最近1箇月と最近3箇月比較 様式第5ー(イ)ー(7) 1箇月の減少率
(2)令和元年12月比較 様式第5ー(イ)ー(8) 両方の減少率
(3)令和元年10-12月比較 様式第5ー(イ)ー(9) 両方の減少率

【兼業(2)】

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
(1)最近1箇月と最近3箇月比較 様式第5ー(イ)ー(10)

1箇月の減少率
(全体の減少率)

(2)令和元年12月比較 様式第5ー(イ)ー(11)

両方の減少率
(全体の減少率)

(3)令和元年10-12月比較 様式第5ー(イ)ー(12)

両方の減少率
(全体の減少率)

【兼業(3)】

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
(1)最近1箇月と最近3箇月比較 様式第5ー(イ)ー(13)

1箇月の減少率

(全体の減少率)
(2)令和元年12月比較 様式第5ー(イ)ー(14)

両方の減少率

(全体の減少率)
(3)令和元年10-12月比較 様式第5ー(イ)ー(15)

両方の減少率

(全体の減少率)

申請書ダウンロード

Word

PDF

その他のセーフティネット保証

  認定基準 添付書類
1号

【連鎖倒産防止】
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置

  • 指定業者リスト
  • 再生手続開始通知書の写し
  • 再生債権届出書の写し(売掛金等の把握)
  • 指定案件と確認できる取引関係の書類(手形、伝票等)
  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • その他
2号

【取引先企業のリストラ等の事業活動の制限】
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置

  • 指定案件と確認できる取引関係の書類(手形、伝票等)
  • その他
3号

【突発的災害(事故等)】
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置

  • 上記5号認定の添付書類と同様

5号
(ロ)


【業況の悪化している業種】(5号(イ)については上述)
原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

  • 上記5号(イ)認定の添付書類と同様
6号

【取引金融機関の破綻】
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置

  • 破綻金融機関との金融取引を行っていたことがわかる書類(融資償還表等)
7号

【金融取引の調整】
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置

  • 直近及び前年同期の借入金の残高証明書
  • その他
8号

【金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡】
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置

  • 債権譲渡通知書(RCC発行)
  • 産業再生機構から発出されている通知(産業再生機構発行)
  • その他

関連情報

ダウンロード(4号、5号(イ)、危機関連保証以外の申請様式)

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お問い合わせ

産業観光部 産業振興課 商業振興担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5934(直通)
ファクス:049-224-8712

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