このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
川越市
  • 音声読み上げ・文字拡大
  • Foreign Language
  • サイトマップ
  • 安全・安心
  • くらし
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 市政
  • 観光
サイトメニューここまで

現在のページ

  1. トップページ
  2. 事業者向け
  3. 中小企業の事業主の方へ
  4. 暮らしを支える「計量制度」

本文ここから

暮らしを支える「計量制度」

最終更新日:2024年2月7日

事前調査票のダウンロードについて

令和6年度に指定定期検査機関の定期検査を受検される事業者の方は、こちらより事前調査票のダウンロードをお願いいたします。

正しいはかりの使用について

取引・証明に使用するはかりは、必ず検定証印又は基準適合証印が付されていなければなりません。
これは、はかりが正しい値を示すことができるかどうかの検査に合格したことを証明するものです。

取引・証明とは

取引・証明とは以下の場合をいいます。

  • 商店等で商品の売買に使用する
  • 保健所、病院、学校、保育所等で健康診断に使用する
  • 工場、事業所等で原材料の購入、製品の販売出荷のために使用する
  • 運搬業者等が貨物の運賃算出時に使用する
  • 農業、漁業で農産物、水産物などの売買、出荷のために使用する
  • 病院、薬局等で調剤用に使用する

以下のケースは取引・証明とはなりません。

  • 飲食店などで調配合用に使用する・個人が日常的にチェックするために使用する(体重計)
  • 事業所等で原材料の調配合に使用する
  • 郵便物の試しはかりとして使用する
  • 農家で試しはかりとして使用する

取引・証明に使用するはかりを購入または買い替えをしたら

電話・メール等で必ず当課までご連絡ください。
その際、下記事項をお知らせください。

  • 事業所名
  • はかりの所在地
  • 連絡先
  • はかりの種類
  • はかりのメーカー
  • ひょう量及び目量
  • 精度等級
  • 型式承認
  • 製造番号
  • 検定年月(検定証印のすぐそばに記載)

定期検査

取引・証明に使用するはかりは、2年ごとに定期検査を受けなければなりません。
川越市では、本庁管内を奇数年度に、出張所管内を偶数年度に定期検査を実施しています。

≪機械式はかり≫

検査手数料
能力 手数料
100kg以下 600円
250kg以下 1,000円
500kg以下 1,600円
1t以下 2,200円
2t以下 3,900円
5t以下 7,300円
10t以下 11,600円

≪電気式はかり≫

検査手数料
能力 手数料
100kg以下 1,500円
250kg以下 1,900円
500kg以下 2,300円
1t以下 3,200円
2t以下 3,900円
5t以下 7,300円
10t以下 11,600円

商品量目制度

計量法では、スーパー等で販売されている商品について、表示されている量と実際の量の違いを、一定の範囲内にしなければならないことを定めています。表示されている量には、容器や包装紙の重さは入っていません。
(この許容誤差の範囲を量目公差と呼んでいます。)

関連リンク

お問い合わせ

産業観光部 産業振興課 商業振興担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5934(直通)
ファクス:049-224-8712

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

中小企業の事業主の方へ

よくある質問

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
(C)2015 Kawagoe City All Rights Reserved
フッターここまでこのページのトップに戻る