川越都市計画道路事業3・5・18号川越所沢線の事業認可
川越駅西口都市基盤整備に係る川越都市計画道路事業3・5・18号川越所沢線の一部について、令和4年1月20日都市計画法第62条第1項の規定に基づく事業認可を受けました。つきましては令和4年2月7日都市計画法第66条の規定に基づく告示を行いましたので、次の通りお知らせします。
都市計画事業の種類及び名称
川越都市計画道路事業3・5・18号川越所沢線
施行者
川越市
事業地
川越市新宿町一丁目地内
都市計画法上の制限
建築等の制限【都市計画法第65条】
事業地内においては都市計画事業の施行の障害となるおそれのある「土地の形質変更」、「建築物の建築」及び「工作物の設置等」に制限がかかり、許可が必要となります。
土地建物の売買の届出【都市計画法第67条】
事業地内において土地建物を売買しようとするときは、川越市に届出が必要となりますのでご相談ください。
土地収用法の適用【都市計画法第69条から第73条】
事業地内は土地収用法が適用されます。
認可図書の縦覧について
- 場所:川越駅西口まちづくり推進室
- 期間:令和10年3月31日まで
- 時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始は除く)
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 川越駅西口まちづくり推進室 総合整備推進担当
〒350-1124 川越市新宿町1丁目12番地8
電話番号:049-245-6011 ファクス番号:049-245-6116
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