「宅地造成及び特定盛土等規制法」に基づく規制区域の指定及び 「川越市土砂のたい積等の規制に関する条例」を廃止することについて
1 要旨・目的
令和3年7月に静岡県熱海市で大規模な土石流災害が発生したことを機に、危険な盛土等(注)に対する規制が強化されることとなり、「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下、「盛土規制法」という。)が令和5年5月26日施行されました。
川越市では、令和7年5月26日に盛土規制法の規制の対象となる区域を指定し、盛土規制法に基づく規制を開始します。
注:「盛土等」とは、一定規模以上の盛土や切土、土砂の仮置きをいいます。
2 規制区域の考え方
盛土規制法では、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、以下2つの規制区域を、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域として、都道府県知事等(指定都市または中核市の場合は市長)が指定することとされています。
ア 宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
イ 特定盛土等規制区域
宅地造成等工事規制区域以外の区域であって、市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

3 基礎調査結果
盛土規制法では、都道府県(指定都市または中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市または中核市)は、定期的に規制区域の指定及び盛土等に伴う災害防止のための対策に必要な基礎調査を実施し、調査結果を公表することとしています。
(1)規制区域について
盛土規制法及び国土交通省が示す「基礎調査実施要領(規制区域編)」に基づき令和5年度に基礎調査を実施した結果、川越市全域が「宅地造成等工事規制区域」となりました。
(2)既存盛土調査結果について
盛土規制法及び国土交通省が示す「基礎調査実施要領(既存盛土等調査編)」に基づき令和6年度に基礎調査を実施した結果、本市には災害防止のための応急対策が必要な危険な既存盛土等はありませんでした。
4 許可対象となる盛土等の規模
盛土規制法に基づく許可制度の運用開始後は、以下の規模の盛土等を行う場合に許可が必要となります。
-
宅地造成特定盛土等
-
宅地造成等工事規制区域
- 盛土で、高さが1メートルを超える崖を生ずるもの
- 切土で、高さが2メートルを超える崖を生ずるもの
- 盛土と切土を同時に行い、盛土、切土と合わせて高さが2メートルを超える崖を生ずるもの(前述の1, 2を除く)
- 盛土で、高さが2メートルを超えるもの(前述の1, 3を除く)
- 盛土、切土をする土地の面積が500平方メートルを超え、かつ高さが50センチメートルを超えるもの(前述の1から4を除く)
- 土石の堆積
-
宅地造成等工事規制区域
- 高さが2メートルを超える土石の堆積であって、土石の堆積を行う土地の面積が300平方メートルを超えるもの
- 土石の堆積を行う土地の面積が500平方メートルを超え、かつ高さが50センチメートルを超えるもの
なお、都市計画法に基づく開発許可を受けた場合は、盛土規制法に基づく許可を受けたものとみなします。また、道路、公園、河川等の公共施設用地内で行われる盛土等については、盛土規制法は適用されません。
※ 無許可で盛土を行うなど悪質な場合は、罰則の対象となります。
- 最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下
- 法人に対しては、最大3億円以下
5 川越市土砂のたい積等の規制に関する条例について
盛土規制法に基づく許可制度の運用開始に伴い、「川越市土砂のたい積等の規制に関する条例」(以下、「土砂条例」という。)は廃止します。
6 規制区域指定・許可制度の運用開始日及び土砂条例廃止日
令和7年5月26日
なお、規制区域が指定された際に、当該区域内において、許可対象となる規模の工事に着手している場合は、令和7年5月26日(月曜)から令和7年6月16日(月曜)までに届出を行う必要があります。
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