コンテナを利用した建築物
コンテナを倉庫やカラオケルーム等として設置し、随時かつ任意に移動できない場合は、建築基準法に規定される「建築物」に該当するため、同法に基づく確認申請が必要となります。
コンテナを倉庫等として利用を検討されている方は、事前に建築指導課へお問い合わせください。
(参考)
- 平成元年7月18日建設省住指発第239号「コンテナを利用した建築物の取扱いについて」
- 平成16年12月6日国住指第2174号「コンテナを利用した建築物の取扱いについて(技術的助言)」
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