コンテナを利用した建築物

ページID1010753  更新日 2024年11月22日

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コンテナを倉庫やカラオケルーム等として設置し、随時かつ任意に移動できない場合は、建築基準法に規定される「建築物」に該当するため、同法に基づく確認申請が必要となります。

コンテナを倉庫等として利用を検討されている方は、事前に建築指導課へお問い合わせください。

(参考)

  • 平成元年7月18日建設省住指発第239号「コンテナを利用した建築物の取扱いについて」
  • 平成16年12月6日国住指第2174号「コンテナを利用した建築物の取扱いについて(技術的助言)」

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都市計画部 建築指導課 建築指導担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5974 ファクス番号:049-225-9800
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