所有者不明土地の発生予防について

ページID1020321  更新日 2026年7月21日

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国では、所有者不明⼟地の発⽣を予防するため、主に以下のような施策を実施しております。

相続土地国庫帰属制度について(令和5年4月27日施行)

  • 相続または遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣(窓口は法務局)の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることができます。
  • 国が引き取ることのできる土地には一定の要件があります。
  • 制度の詳細については、法務省のホームページをご確認ください。
  • 相談等については、さいたま地方法務局不動産登記部門 相続土地国庫帰属審査室で行っています(以下お問い合わせ先参照)。

相続登記の申請の義務化について(令和6年4⽉1⽇施⾏)

  • 相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。
  • 制度の詳細については、法務省のホームページをご確認ください。
  • 手続きの案内等については、さいたま地方法務局川越支局で行っています(以下お問い合わせ先参照)。

住所等変更登記の義務化について(令和8年4月1日施行)

  • 不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名もしくは名称又は住所(以下「住所等」といいます。)について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます。
  • 制度の詳細については、法務省のホームページをご確認ください。
  • 手続きの案内等については、さいたま地方法務局川越支局で行っています(以下お問い合わせ先参照)。

所有者不明土地の概要や課題については以下のとおりです。

所有者不明土地とは

  • 所有者不明土地法では、登記簿などの公簿情報を参照しても所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地を「所有者不明土地」としています。
  • 国内においては、人口減少・少子高齢化が進む中、相続件数の増加や土地利用ニーズの低下、土地の所有意識の希薄化が進行しており、「所有者不明土地」の増加が見込まれています。

所有者不明土地がもたらす課題(周辺への悪影響の要因となるリスク)

所有者による自発的な管理が行われず、当該土地が適正に管理されないまま放置されることにより、周辺地域への土砂の崩落などの災害や、害虫の発生などの悪影響の要因となる場合もあります。

所有者不明土地がもたらす課題(円滑な土地利用の支障となるリスク)

所有者不明土地は、公共事業や民間主体による開発事業の実施に際し、土地の所有者の探索等に多大な時間・費用を要するなど、円滑な土地利用の支障となる場合があります。

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