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埼玉県福祉のまちづくり条例について

最終更新日:2021年8月4日

すべての人が、まちのあらゆる施設を円滑に利用できるようにするために、特定の建築物を建築(新築・改築・増築・大規模な改修等)する際には、「埼玉県福祉のまちづくり条例」に関する届出が必要となります。本条例では、特定の建築物に対して段差の解消や、点字ブロックの設置などの努力義務についての基準を設けています。

お知らせ

令和3年7月1日に、埼玉県福祉のまちづくり条例施行規則が一部改正されました。

主な改正点

  1. 整備基準(別表第一)が改正されました。
  2. 整備項目表(建築物)が新しくなりました。
  3. 整備項目表(小規模建築物)が新しくなりました。

1.届出について

届出は以下の書類を添えて、着工等の30日前までに建築指導課へ提出して下さい。
正・副1部ずつ、合計2部提出して下さい。

  1. 特定生活関連施設新築等届出書(様式第3号)
  2. 整備項目表
  3. 委任状
  4. 添付図書
添付図書(条例施行規則別表第二参照)
区分 添付図書 記入の際、特に注意をすべき事項(注)
建築物 付近見取り図 方位・道路・目標となる地物を記入
配置図 利用円滑化経路

車椅子駐車場を設ける場合は位置を記入

各所高低差を記入(スロープを設ける場合はその詳細)
誘導用床材(点字ブロック)を設ける場合は位置を記入
各階平面図 利用円滑化経路
出入り口の幅及び開閉方法
各所高低差を記入(スロープを設ける場合はその詳細)
誘導用床材(点字ブロック)を設ける場合は位置を記入
カウンター・公衆電話台を設ける場合は位置及び詳細
縦断面図 スロープの断面・階段の断面
構造詳細図 エレベーターの詳細
便所の詳細
小規模建築物 付近見取り図 方位・道路・目標となる地物を記入
配置図 各所高低差を記入
各階平面図 出入り口の幅・各所高低差を記入
縦断面図 スロープの断面・階段の断面
構造詳細図 便所の詳細

(注)

  • 移動等円滑化経路については、色線等で明示してください。
  • 各添付図書における記載事項の詳細については、埼玉県福祉のまちづくり条例別表第2により確認してください。
  • 届出の対象建築物かどうかについては、埼玉県福祉のまちづくり条例別表第3により確認してください。

埼玉県福祉のまちづくり条例本文及び届出に係る様式につきましては、埼玉県のホームページからダウンロードできます。

お問い合わせ

都市計画部 建築指導課 審査担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5974(直通)
ファクス:049-225-9800

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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