建設リサイクル法
最終更新日:2015年1月3日
建築物等に係る分別解体等および再資源化等の義務
特定建設資材を用いた解体工事、またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で一定の規模以上のものについては、受注者または自主施工者は、特定建設資材廃棄物を分別解体等を実施するとともに、再資源化をすることが義務付けられています。
特定建設資材
コンクリート、コンクリートと鉄から成る建設資材、木材、アスファルトコンクリート
対象となる建設工事
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 | 80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替等(リフォーム等) | 1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 500万円以上 |
対象建設工事の事前届出等の義務
対象建設工事の発注者または自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について、川越市長(敷地が川越市内の工事に限る)に届け出なければなりません。
また、届出書の内容に変更が生じた場合、その届出に係る工事着手の7日前までに、変更の届出をしなければなりません。
なお、工事着手後に生じた変更については、変更の届出は不要です。
届出に必要な書類は以下のとおりです
届出部数は、下記の書類を正副2部となります。
届出書類 |
備考 |
|
---|---|---|
届出書 | 様式第一号 |
|
別表 |
建築物の解体工事 | 別表1 |
建築物の新築・増築工事 建築物の修繕・模様替等 |
別表2 | |
その他の工作物に係る工事(土木工事等) | 別表3 | |
案内図 | 工事現場の場所がわかる地図等 | |
設計図または写真 | 写真は解体する建築物等の全体の外観がわかるもの | |
工程表 | 作業内容ごとの日程がわかるもの | |
委任状 | 窓口の届出書の補正を他人が行う場合 |
標識の設置
建設リサイクル法の対象建設工事は、その営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に省令で定める事項を記載した標識を掲げてください。
建設リサイクル法届出シール
現場に掲げた標識の余白または文字を隠さない場所に「建設リサイクル法届出済シール」を貼ってください。
なお、「建設リサイクル法届出済シール」は届出の際にお渡ししています。
アスベスト等の取扱いについて
建設リサイクル法では、元請負業者に付着物等の事前調査・事前措置が義務付けられています。付着物等があった場合には、届出書別表の「付着物の有無」の欄に記入してください。
アスベストをはじめとする有害物質等の適切な取扱いについては、国土交通省のリサイクルホームページに「建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取扱い」が記載されていますので、ご確認ください。
また、アスベストの含有調査及び除去に際しては、改正大気汚染防止法に基づく届け出が必要となる場合があります。詳細につきましては、環境対策課ホームページをご確認ください。
関連情報
ダウンロード
届出書等のダウンロード(埼玉県のリサイクル法関連ホームページ)(外部サイト)
お問い合わせ
都市計画部 建築指導課 審査担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5974(直通)
ファクス:049-225-9800