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建築物省エネ法

最終更新日:2024年4月1日

【お知らせ1】建築物省エネ法に基づく建築物エネルギー消費性能誘導基準の見直しについて(令和4年10月1日施行)

令和4年10月1日より建築物省エネ法に基づく建築物エネルギー消費性能誘導基準が改正されます。
性能向上計画認定の改正前基準の適用は、令和4年9月30日以前に認定を申請している場合となります。
ご注意ください。

詳細は下記の国土交通省ホームページよりご確認ください。

【お知らせ2】郵送受付対応について

手数料が不要な下記の届出書類等は、郵送でも受け付けします。

  • 建築物省エネ法に基づく届出書

【注1】受付日は到着日とします。
【注2】書類送付の際、下記の送付票に必要事項を記入の上、同封してください。
【注3】副本等の返却を郵送で希望される場合は、返信用封筒に相当の切手を貼って同封してください。
(信書を送付できないサービスは不可)

なお、郵送事故については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する規制措置(義務)について

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)により、一定規模以上の新築・増改築をしようとする場合、その用途や規模等に応じ省エネ基準に適合していることの判定(適合性判定)や届出が必要となります。

適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなりますので注意する必要があります。
また、これを変更しようとする場合も同様です。

規制措置の対象となる建築行為、適用基準等

  対象建築行為 申請者 申請先 適用基準

適合義務
(適合性判定)

特定建築物の新築
特定建築物の増改築
(300平方メートル以上)

建築主

川越市
又は
登録省エネ判定機関

エネルギー消費性能基準
(基準適合する旨の適合判定通知書がなければ建築確認おりない)

届出

特定建築物以外の新築

特定建築物以外の増改築

(300平方メートル以上)

建築主 川越市

エネルギー消費性能基準
(基準に適合せず、必要と認めるときには、所管行政庁が指示できる)

(注記)

  • 特定建築物:非住宅部分の床面積が300平方メートル以上である建築物。
  • 届出:工事着手の21日前までに届出が必要となります。ただし、民間審査機関による評価書(例:住宅性能評価書、BELS)を提出する場合は3日前までとします。
  • 民間審査機関による評価書を提出する場合は、建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであること。

登録省エネ判定機関への委任について

建築物省エネ法第十五条第一項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)に次のとおり行わせることとしました。

1.登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務

  • 建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部

2.登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日

  • 平成29年4月1日

適合性判定に必要な図書

  1. 計画書(様式一号、変更の場合は様式二号)
  2. 委任状
  3. 案内図
  4. 配置図
  5. 各階平面図
  6. 立面図
  7. 断面図または矩計図
  8. 評価の根拠となる計算書、図面等

様式は、国土交通省のホームページ「建築物省エネ法のページ」をご覧ください。


(注記)登録省エネ判定機関に適合性判定を依頼する場合は、依頼先にご確認ください。

届出に必要な図書

  1. 届出書(様式二十二号、変更の場合は様式二十三号)
  2. 委任状
  3. 案内図
  4. 配置図
  5. 各階平面図
  6. 立面図
  7. 断面図または矩計図
  8. 評価の根拠となる計算書、図面等

様式は、国土交通省のホームページ「建築物省エネ法のページ」をご覧ください。

性能向上計画認定制度と認定表示制度について

新築および省エネ改修を行う場合に、省エネ基準の水準を超える誘導基準等に適合させると、性能向上計画認定を受けることができます。
また、既存建築物の所有者は申請により、建築物が省エネ基準に適合していると判断できる場合、認定を受け、表示することができます。

申請様式は、国土交通省のホームページ「建築物省エネ法のページ」をご覧ください。

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お問い合わせ

都市計画部 建築指導課 審査担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5974(直通)
ファクス:049-225-9800

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電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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