埼玉県建築物バリアフリー条例について
最終更新日:2015年1月3日
埼玉県では、お年寄りや障害をお持ちの方など、誰もが利用しやすい建築物の整備をさらに進めるため、「埼玉県高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の整備に関する条例」(通称「埼玉県建築物バリアフリー条例」)を制定し、平成21年4月1日から施行することになりました。
この条例は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(通称「バリアフリー法」)に基づく条例で、銀行、店舗、ホテル、学校など多くの方が利用する建築物の出入口、廊下、エレベーター、トイレなどの整備基準を定めたものです。
バリアフリー法と埼玉県建築物バリアフリー条例で定められた整備基準は、建築確認申請等の審査事項となりますのでご注意ください。
詳しくは下記の埼玉県ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
都市計画部 建築指導課 審査担当
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