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駐車場附置義務条例について

最終更新日:2023年4月28日

この条例は改正されました。
新しい条例は平成24年7月1日から施行しています。

この条例は、道路交通の円滑化を図ることなどを目的に、建築主が一定の要件を満たす建築物の新築又は増築、用途変更をする場合に駐車場の附置を義務付けている制度です。

平成24年7月1日の改正により、乗用車駐車場に加えて、荷さばき駐車場及び自動二輪車駐車場や、車いす用の駐車場が附置義務化されています。
また、駐車マスを現状の車のサイズに見合った大きさに改める等の変更を行っています。

届出の対象となる地域

商業地域及び近隣商業地域内

建築物の規模

上記の地域内の建築物で、延べ面積が次に該当するもの。
※延べ面積は、自動車及び自転車の駐車のための部分は除きます。

特定用途(1,500平方メートル以上):店舗・事務所・劇場等
※特定用途とは、駐車場法第20条に定める特定用途をいう。

非特定用途(3,000平方メートル以上)
※非特定用途とは、特定用途以外の用途をいう。

混合用途について

特定用途と非特定用途の併用の場合は、その全部を特定用途の建築物とみなします。
この場合、非特定用途の面積に2分の1を乗じて得た述べ面積と特定用途の述べ面積の合計を当該建築物の延べ面積として計算します。

必要台数について

下記のダウンロードデータをご覧ください。

駐車マスの規模

乗用車用 幅2.3m以上、奥行5.0m以上
車いす用 幅3.5m以上、奥行5.0m以上
荷さばき用 幅3.0m以上、奥行7.7m以上、はり下の高さ3.0m以上もしくは
幅4.0m以上、奥行6.0m以上、はり下の高さ3.0m以上
自動二輪車用 幅1.0m以上、奥行2.3m以上

届出について

駐車施設を附置しようとする者は、当該駐車施設の位置規模その他の事項市長に届け出なければなりません。
また、届け出た事項を変更しようとする場合も同様です。

届出様式は、以下からダウンロードできます。
その他の必要添付図書や、条例の詳しい内容につきましては、建築指導課審査担当までお問い合わせください。

ダウンロード

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お問い合わせ

都市計画部 建築指導課 審査担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5974(直通)
ファクス:049-225-9800

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