長期優良住宅建築等計画等の認定について
最終更新日:2023年5月8日
【お知らせ1】長期優良住宅普及促進法の改正について(令和4年10月1日施行)
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律を一部改正する法律」が令和3年5月28日に改正され、令和4年10月1日に施行されました。
※法改正に伴い、川越市における施行細則等も改正しております。詳細については、お問い合わせください。
主な改正のポイント
- 建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設
建築行為を伴わない既存住宅の認定をするための認定基準を新たに創設
- 省エネ対策の強化
認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、建築物省エネ法に基づく性能向上計画認定に係る誘導基準をZEH相当の水準に引き上げ、省エネ化に伴い重量化した建築物の構造安全性の確保
- 共同住宅に係る認定基準の合理化等
賃貸住宅の特性を踏まえた基準の設定、耐震性に係る基準の見直し、共同住宅等に係る規模の基準の見直し、その他近年の技術・知見の反映
詳細は、国土交通省のホームページをご確認ください。
認定申請手数料について
法律の改正に伴い、認定手数料が変更されました。詳細は以下からご確認ください。
【お知らせ2】郵送受付対応について
手数料が不要な下記の届出書類等は、郵送でも受け付けします。
- 申請取下げ書【細則様式第1号】
- 工事完了報告書【細則様式第2号】
- 状況報告書【細則様式第3号】
- 取りやめ申出書【細則様式第4号】
【注1】受付日は到着日とします。
【注2】書類送付の際、下記の送付票に必要事項を記入の上、同封してください。
【注3】副本等の返却を郵送で希望される場合は、返信用封筒に相当の切手を貼って同封してください。
(信書を送付できないサービスは不可)
なお、郵送事故については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
長期優良住宅について
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の普及の促進を目的とした「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が、平成21年6月4日に施行されました。
この法律に基づいて申請された住宅は、建築及び維持保全に関する計画(以下「長期優良住宅建築等計画」という。)が、認定基準に適合する場合に認定を受けることができます。
長期優良住宅(増改築)認定について
平成28年4月1日から、既存住宅の「増築又は改築」に係る長期優良住宅認定制度が施行されました。
住宅の「新築時」における長期優良住宅認定に加えて、既存住宅の「増築又は改築時」における認定制度の運用が、新たに開始されました。
対象となるのは、長期使用構造等とするための増築又は改築工事を含み、かつ工事後の住宅が、平成28年国土交通省告示第293号に定める増改築基準に適合する計画となります。
なお、増改築基準については以下をご参照ください。
増改築基準
以下の告示のうち「増改築基準」として規定されている内容をご参照ください。
長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(外部サイト)
認定手続きについて
新築又は増改築の認定に際しては、長期優良住宅建築等計画が、以下の認定基準に適合する必要があります。
申請の際は、登録住宅性能評価機関を活用し、「確認書」もしくは「住宅性能評価書」の原本またはこれらの写しを添付してください。
また、建築基準法による「確認済証」の写し(正本には確認申請書の一面から六面の写し含む)を添付してください。
注記:建築工事の着工は、認定申請の後となりますので、ご注意ください。
令和4年10月1日施行の長期優良住宅維持保全計画の認定につきましては、審査担当までお問い合わせください。
詳細は以下のホームページでご確認ください。
認定基準等について
長期優良住宅の認定を受けるためには、長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が以下の認定基準に適合することが必要となります。
1.長期使用構造等及び維持保全
下記の「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準をご確認ください。
なお、登録住宅性能評価機関より発行された「確認書」もしくは「住宅性能評価書」の添付がある場合は、認定時の審査が省略されます。
長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(外部サイト)
2.住戸面積
一戸建ての住宅:75平方メートル以上
共同住宅等:40平方メートル以上
注記:少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分の面積は除く)
注記:共同住宅等とは、共同住宅、長屋、その他の一戸建ての住宅以外の住宅
3.居住環境の維持及び向上に関する基準
当該申請に係る住宅が下記の基準を満たすことが必要となります。
地区計画等の区域内における取扱い
地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区計画等の建築物に関する事項に適合し、「適合通知書」の交付を受けていること。
景観計画の区域内における取扱い
次の計画の区域内において、申請建築物が当該景観計画等の建築物に関する事項に「適合することを証する書面」の交付を受けていること。
(1)都市景観誘導地域内
(高さが15メートルを超える建築物、又は建築面積が1,000平方メートルを超える建築物)
(2)都市景観形成地域内
都市計画施設等の区域内における取扱い
次の区域内に立地しないこと。
(1)都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
(例:都市計画道路の区域)
(2)都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
伝統的建造物群保存地区内における取扱い
次の保存地区内において、申請建築物が許可基準に関する事項に適合し、「許可通知書」の交付を受けていること。
(1)川越市川越伝統的建造物群保存地区
4.災害配慮基準
災害の危険性が特に高い区域については、認定を行いません。
(1)地すべり防止区域
(2)急傾斜地崩壊危険区域
(3)土砂災害特別警戒区域
認定後の手続き等について
計画どおりの建築とメンテナンス
認定を受けられた方は、認定を受けた計画に基づき建築し、建築完了後は、計画に基づいてメンテナンスを行ってください。
建築やメンテナンスに関する記録の作成・保存
認定を受けられた方は、認定長期優良住宅の建築やメンテナンスの状況に関する記録を作成・保存してください。
以下の場合は、手続きが必要です。
1.認定を受けた計画を変更しようとするとき
認定を受けた長期優良住宅建築等計画に変更がある場合は、変更認定申請が必要となります。
ただし、以下に該当する場合は不要です。
(1)着工予定時期または完了予定時期が6か月以内の変更
(2)譲受人の決定予定時期が6か月以内の変更
(3)変更後の認定に係る建築等計画が認定に適合することが明らかな変更
2.譲受人を決定したとき
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第3項の規定により、分譲事業者等が計画の認定を受け、譲受人を決定した場合は、変更認定申請が必要となります。
3.工事完了報告書の提出について
認定を受けた住宅の建築に係る工事が完了した場合は、工事完了報告書の提出をお願いいたします。
4.認定を受けた長期優良住宅を相続や売買するとき
相続・売買等により認定計画に基づく地位を承継する場合は、承認申請が必要となります。
5.その他
- 認定を受けた住宅については、適切な点検・修繕等に努め、維持保全を行ってください。
- 認定通知書は、再発行できませんので大切に保管してください。
認定申請について
認定申請書(正本、副本の2部必要)
使用する様式については認定の対象により異なります。長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条をご確認ください。
ー | 確認書もしくは住宅性能評価書が添付された場合 | 適合証が添付された場合 |
---|---|---|
1 | ー | 設計内容説明書 |
2 | 付近見取図 | 付近見取図 |
3 | 配置図 | 配置図 |
4 | ー | 仕様書(仕上げ表を含む) |
5 | 各階平面図 | 各階平面図 |
6 | 用途別床面積表(共同住宅等の場合) | 用途別床面積表 |
7 | 床面積求積図 | 床面積求積図 |
8 | 立面図(2面以上) | 立面図(2面以上) |
9 | 断面図または矩計図 | 断面図または矩計図 |
10 | ー | 基礎伏図 |
11 | ー |
各階床伏図 |
12 | ー | 小屋伏図 |
13 | ー | 各部詳細図 |
14 | ー |
各種計算書 |
15 | ー | 機器表 |
16 | 状況調査書 | 状況調査書 |
17 | 工事履歴書(長期優良住宅維持保全計画の認定申請の場合) | 工事履歴書 |
※申請にあたり「受付時のチェックリスト」を利用して添付図書の確認をお願いいたします。
※地区計画等の区域内では、下記の書類の添付が必要となります。
- 地区計画による「適合通知書」の写し
- 伝統的建造物群保存地区における「許可通知書」の写し
- 景観計画区域における「適合することを証する書面」の写し
変更認定申請(計画の変更)について
変更認定申請書【第3号様式】(正本、副本の2部必要)
添付図書(上記のうち変更に係る部分のみ各1部必要)
認定通知書(原本、原本の写し)
変更認定申請(譲受人の決定)について
変更認定申請書【第5号様式】(正本、副本の2部必要)
認定通知書(原本、原本の写し)
認定申請書の副本(原本)
契約書の写し
工事完了報告について
工事完了報告書【細則様式第2号】(1部)
建築基準法に基づく検査済証の写し
以下のいずれかの書類
- 建築士による工事監理報告書の写し(書類がない場合は、工事の受注者による発注者への工事完了報告書)
- 建設住宅性能評価書の写し
承認申請(地位の承継)について
承認申請書【第7号様式】(正本、副本の2部必要)
直前までの認定通知書の写し(申請書正本、副本へ添付)
直前までの認定通知書、認定申請書副本(原本)
承継の事実がわかる書類の写し
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お問い合わせ
都市計画部 建築指導課 審査担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5974(直通)
ファクス:049-225-9800