川越市北部地域ふれあいセンターの指定管理者の選定について
川越市北部地域ふれあいセンターの指定管理者については、候補者を随意指定(非公募)により決定し、令和4年川越市議会第5回定例会の議決を受け、下記の団体に選定しました。
指定管理者
特定非営利活動法人川越市北部地域ふれあいセンター運営協議会
随意指定(非公募)とした理由
川越市北部地域ふれあいセンター運営協議会は地域と密接に関わっている団体であり、川越市北部地域ふれあいセンターを地域コミュニティの形成を促進するための施設として運営していくためには、同運営協議会しか存在しないため。
指定管理期間
令和5年4月1日から令和10年3月31日まで(5年間)
参考
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〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
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