他市区町村の不在者投票をされたい方(参議院議員通常選挙)

ページID1018420  更新日 2025年7月9日

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他市区町村の選挙人名簿に登録されている方の不在者投票

他市区町村の選挙人名簿に登録されている方であっても、選挙人名簿登録地の不在者投票の手続きをとることによって、本市の期日前投票所または川越市選挙管理委員会にて投票を行うことが可能です。

なお、期日前投票は土日も行っております。会場や開設日時については、以下からご確認ください。

対象者

他市区町村の選挙人名簿に登録されている方で選挙期間中に本市に滞在している方

(令和7年4月3日以降に転入の届け出を提出された川越市民の方を含みます。)

不在者投票の手続き

  1. 選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に「宣誓書(兼請求書)」(Aカード)を郵送等により提出する。

 (詳細については、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会にお問い合わせください。)

  1. 名簿登録地の選挙管理委員会より、投票用紙等が滞在先に郵送される。
  2. 本市の期日前投票所や川越市選挙管理委員会で不在者投票を行う。
  3. 川越市選挙管理委員会から選挙人名簿登録地の選挙管理員会に投票用紙等を送付する。

 (7月20日の投票終了時刻までに選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に到着したものが有効となります。)

注意事項

不在者投票は、選挙期日の前日(7月19日)まで可能ですが、川越市選挙管理委員会から選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ投票用紙を送付する必要がございます。

確実に間に合わせるためにも、日程に余裕を持って投票いただきますようお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6120 ファクス番号:049-226-7713
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