川越市意見公募手続条例の概要

ページID1009012  更新日 2024年11月28日

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1 目的

この条例は、市の基本的な計画、市民の権利義務に関する条例、規則などの施策等を定める場合に、事前にこれらの案を公表し、市民から意見を求める意見公募手続に関して必要な事項を定めます。
このことにより、市民の市政への参加を推進するとともに、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ろうとするものです。

2 概要

(1) 意見公募手続の対象となる施策等

  • ア 市の基本的な政策又は個別の行政分野における施策に係る基本的な計画、方針等(例:総合計画、都市計画マスタープランなど)
  • イ 市の基本的な施策・制度を定める条例(例:男女共同参画推進条例、良好な環境の保全に関する基本条例、情報公開条例など)
  • ウ 市民に義務を課し、又はその権利を制限する条例(例:土砂のたい積等の規制に関する条例など)
  • エ 規則、審査基準(許認可を行うかどうかの判断基準となるもの)、処分基準(許認可の停止や取消しなどの処分を行うかどうかの判断基準となるもの)及び行政指導指針(一定の条件に該当する者(開発行為を行う者など)に対する行政指導の際の共通指針)

(2) 意見を提出できるもの

  • ア 市内に居住する者
  • イ 市内の事務所・事業所に勤務する者
  • ウ 市内の学校に通学する者
  • エ 施策等の案に利害関係を有するもの

(3) 意見公募手続の実施について

  • ア 意見公募手続を実施するときは、施策等の案と関連資料を市役所などで閲覧できるよう備え付けたり、市のホームページに掲載します。なお、市民が意見を提出できる期間は30日以上とします。
  • イ 市民が施策等の案について意見を提出する場合は、書面による提出やインターネットを利用した方法等によることとします。
  • ウ 市は、提出された意見を十分考慮して施策等を定めます。
  • エ 市は、施策等を定めたときは、提出された意見やその意見を考慮した結果を市役所などで閲覧できるよう備え付けたり、市のホームページに掲載します。

(4) 施行期日

平成19年7月1日から施行します。

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