条例第37号 川越市公民館設置条例及び川越市公民館使用条例の一部を改正する条例

ページID1022996  更新日 2026年9月29日

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川越市芳野公民館の移転及び川越市中央公民館分室の廃止をするため、川越市公民館設置条例及び川越市公民館使用条例の一部を改正するものです。

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