情報公開制度について

ページID1011116  更新日 2025年2月25日

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情報公開制度は、市民の皆さんの請求を受け、市が持っている情報(公文書)を公開する制度です。これにより、市民の皆さんに市の諸活動について説明する責務が全うされるようにするとともに、市民参加を実りあるものとし、市政の公正な執行と、市民の信頼の確保に努め、よりいっそう開かれた市政を進めていくことを目指しています。

公文書公開請求

公文書の公開を請求できるもの(請求権者)は、次の1.から5.のいずれかに該当する者です。

  1. 市内に住所を有する者
  2. 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
  3. 市内に存する学校に在学する者
  4. 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体(法人でない社団又は財団にあっては、代表者又は管理人の定めがあるものに限る。以下同じ。)
  5. 前各号に掲げるもののほか、市の機関が行う事務事業によって権利又は利益に直接の影響を受ける者

注 平成9年4月1日以前に市が作成又は取得した公文書に関しては、任意的公開の申出での対応となります。

公文書任意的公開の申出

公文書公開を請求できるものに該当しないものから公文書の公開の申出があった場合には、行政サービスとして誠意をもって応えるように努めます(請求権はありません。)。

請求方法

公文書公開請求書又は公文書公開申出書に住所、氏名、請求する公文書の件名や内容など必要な事項を記入し、総務課又は対象公文書の担当課に提出してください。
なお、郵送及びファクシミリでも申請は可能です。(口頭、電話、電子申請は不可。)

公文書の公開を請求できるもの(請求権者)
公文書公開請求書
請求権者以外のもの
公文書任意的公開申出書

注 原則、公文書公開請求又は公文書任意的公開の申出があった日から起算して、15日以内に公開の決定をするものとします。

請求書又は申出書を記入する際の注意事項

  • 請求書又は申出書の項目は、漏れがないよう記入をお願いします。
  • 電話番号は内容の確認など、処理に当たって確認をさせていただくことがございますので、必ず連絡のつく電話番号をお書きください。
  • 公文書の件名又は内容について、事前にお分かりになっている場合はその名称、御不明な場合は、「○○に関する文書」など、公文書が特定できる程度に具体的に御記入ください。

非公開情報

次のいずれかに該当する情報が記録されている公文書は、公開できないこととなっています。

  1. 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの
  2. 法人又は事業を営む個人の当該事業に明らかに不利益を与えると認められる情報
  3. 行政の公正かつ適正な意思決定に著しい支障を生ずるおそれがあると認められる情報
  4. 市の機関又は国が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより様々なおそれ、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの
  5. 法令又は条例の規定に基づき、明らかに公開することができないとされている情報
  6. 法律又はこれに基づく政令の規定により、各大臣等から公開しないように指示のあった情報

手数料

請求に伴う事務手数料は無料です。ただし、写しの交付には、作成に要した実費(注)が必要になります。
また、郵送を希望される場合は、別途郵便料が必要になります。
注 白黒コピー 1面10円 カラーコピー 1面20円
用紙の両面に印刷された写し(両面コピー)については、片面1面として計算します。

情報公開コーナー(市役所東庁舎1階)

市政に関する各種資料を備え、いつでも閲覧できるよう情報公開コーナーを設置しています。資料をコピー(有料)することもできます。お気軽に御利用ください。

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総務部 総務課 文書担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5550 ファクス番号:049-225-2895
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