産業廃棄物の不法投棄対策

ページID1012318  更新日 2024年11月28日

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不法投棄は犯罪です

「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定められています。
違反した者には5年以下の懲役若しくは1000万円以下(法人の場合等は3億円以下)の罰金に処せられ又はこれが併科されます。
また、未遂についても、同様の罰則が科せられます。
産業廃棄物指導課では、職員及び警察OBによる監視パトロールを休日も含めて実施しています。

私有地に不法投棄された場合

川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例では、所有する土地に廃棄物が捨てられないよう適正に管理することが土地所有者の責務と規定されています。
また、管理する土地に廃棄物が捨てられた時には、自らの責任で処理をしなければならないとも規定されています。
自身の土地を不法投棄から守るため、以下のように土地の管理を徹底しましょう。

  • 周囲に囲いやロープを設ける等、進入防止対策をとりましょう。
  • 草を刈るなどして、土地をきれいにしましょう。
  • 「不法投棄禁止」等の警告看板を設置しましょう。
  • こまめに足を運び、定期的に監視するようにしましょう。
  • 不審な車両を見かけたら注意しましょう。

産廃不法投棄の通報先

不法投棄を見かけたら、川越市役所または川越警察署に通報してください。
通報していただきたい内容は、不法投棄(発生・発見)の日時、場所の住所、廃棄物の種類と量、投棄車両の情報、証拠物の有無などです。
※通報者に関する情報につきましては、秘密を厳守いたします。

川越市役所 産業廃棄物指導課 指導担当
電話:049-239-7007

川越警察署 生活安全課
電話:049-224-0110

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このページに関するお問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課 指導担当
〒350-0815 川越市大字鯨井782番地3
電話番号:049-239-7007 ファクス番号:049-239-5059
環境部 産業廃棄物指導課 指導担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。