(3)解体業変更・廃業等・休止届出書
内容
- 解体業変更届出書について。
- 解体業廃業等届出書について。
- 解体業休止届出書について。
提出先
産業廃棄物指導課審査担当
提出対象者
- 既に解体業を行っているもので、変更事項があったもの。(住所、事業所名、役員、事業所の数など)
- 既に解体業を行っているもので、廃業等があったもの。(廃業、解散、死亡等)
- 既に解体業を行っているもので、一時期業を休止する事業者。
提出方法
正本1部、副本1部を窓口に提出。
※郵送にてご提出の場合は、副本を返却いたしますので、返信用の封筒及び切手を同封してください。
提出期間
変更のあった日から30日以内(窓口、郵送にて受付)。
ダウンロード
- (1)解体業変更届出書 (Word 60.0KB)
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(2)解体業変更届出書記入例 (PDF 257.2KB)
- (3)解体業廃業等届出書 (Word 40.0KB)
-
(4)解体業廃業等届出書記入例 (PDF 141.2KB)
- (5)解体業休止届出書 (Word 32.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
環境部 産業廃棄物指導課 審査担当
〒350-0815 川越市大字鯨井782番地3
電話番号:049-239-7007 ファクス番号:049-239-5059
環境部 産業廃棄物指導課 審査担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。