固定資産税・都市計画税における土地に関するQ&A(雑種地編)
Q1:どのような土地を雑種地というのでしょうか?
A1:雑種地は、固定資産評価基準において田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野以外の土地であるとされ、雑種地と認定される中には様々な種類の土地が存することになります。
駐車場、資材置場、テニスコート等、土地利用の状態及び目的が明らかである土地だけでなく、具体的な利用目的に供されていない土地も雑種地として判断される場合があります。
Q2:雑種地はどのように評価されるのでしょうか?
A2:宅地に比準する雑種地の評価については、土地の位置や利用状況等に応じて以下のとおり区分されます。
土地の状況 |
宅地に対する比準率 |
---|---|
造成済 (大規模な造成工事を行わずに利用が可能な土地) |
100パーセント |
未造成 (荒れ地等の利用に当たってかなりの造成工事が必要な土地) |
60パーセント |
極小地・帯状地 | 10パーセント |
土地の状況 |
宅地に対する比準率 |
---|---|
宅地目的での農地転用または開発許可済 | 70パーセント |
造成済 (大規模な造成工事を行わずに利用が可能な土地) |
30パーセント |
未造成 (荒れ地等の利用に当たってかなりの造成工事が必要な土地) |
20パーセント |
極小地・帯状地 | 10パーセント |
※調整区域については、都市計画税の課税対象ではありません
Q3:長期間にわたって休耕している田で、草が伸びきって荒れ地のようになっており、古タイヤや廃材などが放置されている場合、農地として評価されるのでしょうか?
A3:「一時的に耕作を中断しているのではなく、田としての利用を廃止した」と判断できる状態で、誰が見ても田と認めがたいような土地であれば、雑種地として認定される場合があります。このケースでは、単に休耕しているだけでなく、草が伸びきって荒れ地のような状態で、古タイヤや廃材などが放置されており、田への復元は極めて困難な状態であるといえます。よって、雑種地として認定される場合があります。
Q4:自己が所有している田を一時的に資材置場に利用しようと考えています。この場合、雑種地として課税されるのでしょうか?
A4:農地を1年以内で一時的に転用し資材置場として利用する場合で、農業委員会に一時転用の届出又は申請のなされた土地は、原則、農地としての評価が継続されます。農地の一時転用の届出又は申請はあるが、1年を超過している、もしくは、一時転用の手続きを経ていない農地を資材置場として利用している場合には、雑種地として課税されることがあります。
Q5:住宅用地の一部を有料駐車場等に利用している場合の評価について
A5:土地の評価は原則、一筆ごとに行いますが、一筆の中で利用状況が複数に分かれているような場合には、形状や利用状況を見て、一体をなしている部分ごとに評価することがあります。例えば、フェンスや塀等で敷地が区切られ、住宅と一体的な利用が困難な場合や、住宅用地の一部を有料駐車場として利用している場合等は、その部分について、原則、住宅用地ではなく雑種地等として評価します。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
このページに関するお問い合わせ
財政部 資産税課 土地担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5645 ファクス番号:049-226-2539
財政部 資産税課 土地担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。