市・県民税に関係する主な税制改正(令和8年度から適用)

ページID1019781  更新日 2025年12月23日

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給与所得控除の見直し

給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられます。

なお、収入金額が190万円超の場合の給与所得控除額に変更はありません。

扶養親族等の所得要件の改正

扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が10万円引き上げられます。

また、上記の給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前は55万円)に引き上げられます。

所得要件
扶養親族等の区分 改正後 改正前

扶養親族

同一生計配偶者

ひとり親の生計を一にする子

58万円以下

48万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者 58万円超133万円以下

48万円超133万円以下

勤労学生 85万円以下 75万円以下

注記:所得要件は合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については、総所得金額等の合計額)です。

特定親族特別控除の創設

新たに特定親族特別控除が創設されます。

特定親族とは、19歳以上23歳未満の生計を一にする親族で、合計所得金額が58万円を超えて123万円以下の人をいいます。

控除額

特定親族の合計所得金額

(収入が給与だけの場合の収入金額)

特定親族特別控除額

58万円超95万円以下

(123万円超160万円以下)

45万円

95万円超100万円以下

(160万円超165万円以下)

41万円

100万円超105万円以下

(165万円超170万円以下)

31万円

105万円超110万円以下

(170万円超175万円以下)

21万円

110万円超115万円以下

(175万円超180万円以下)

11万円

115万円超120万円以下

(180万円超185万円以下)

6万円

120万円超123万円以下

(185万円超188万円以下)

3万円

注記:特定支出控除の適用がある場合には表の金額とは異なります。

注記:配偶者や青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除きます。

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