特別土地保有税の概要

ページID1002049  更新日 2024年11月22日

印刷大きな文字で印刷

イラスト:林

昭和48年度に土地の投機的な取得および保有を抑制し、土地の供給促進を図ることを目的に設けられた税金で、土地の所有者に課税されるもの(保有分)と、土地の取得者に課税されるもの(取得分)の2つから構成されます。5,000平方メートル以上の土地の所有または取得に対して課税されます。
なお、近年の資産デフレを伴う長引く経済不況の中、土地流動化の促進を図るため、保有分・取得分ともに平成15年度以降当分の間、新たな課税は行わないとされています。

この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課 土地担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5645 ファクス番号:049-226-2539
財政部 資産税課 土地担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。