令和8年度国民健康保険税の改正

ページID1020799  更新日 2026年4月10日

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子ども・子育て支援金制度について

「子ども・子育て支援金制度」は、「子ども未来戦略」に基づき、児童手当の拡充や保育サービスの充実など、抜本的な子ども・子育て支援の強化に向けた施策に対する安定した財源を確保するため、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」に基づき、創設されました。

「子ども・子育て支援金制度」は、子ども・子育て支援施策にかかる財源の一部として、医療保険の加入者や事業主の方々を含む全世代・全経済主体から、世代を超えて社会全体で子育て世帯を支えるため、医療保険料(税)とあわせて所得等に応じて拠出を求める仕組みとなっています。

そのため、すべての医療保険者は、子ども・子育て支援法に基づき、新たに「子ども・子育て支援金分」を被保険者から徴収し、国に納付することが義務付けられました。

国民健康保険においても、令和8年度から、従来の3区分の他に、新たに「子ども・子育て支援金分」が国民健康保険税に加わります。

※制度の詳細については、こども家庭庁ホームページ、こども家庭庁作成のリーフレットをご覧ください。

子ども・子育て支援金の新設に関するチラシの表面。内容の詳細は、別添のPDFデータからご確認ください。

子ども・子育て支援金の新設に関するチラシの裏面。内容の詳細は別添のPDFデータをご確認ください。

制度に関する問い合わせ

こども家庭庁コールセンター(電話:0120-303-272)

国民健康保険税率等の改正の背景

国は、市町村国保のぜい弱な財政基盤など構造的な問題を解決するため、財政支援を拡充したうえで、都道府県が新たな財政運営の主体となるよう、平成30年度から国民健康保険を都道府県単位化しました。

この制度改革に伴い、県は「埼玉県国民健康保険運営方針」を策定し、一般会計からの法定外繰入の削減や医療費適正化などの取組を進めてきました。運営方針では、国民健康保険の安定的な運営を図るため、県内市町村における令和8年度までの法定外繰入金の解消と、県が算定する標準保険税率の令和9年度までの適用(保険税率の「準統一」)を求めています。

川越市においても、令和9年度の保険税率の準統一に向け、県が示す標準保険税率へと段階的に近づけていくこととし、保険税率の改定を行いました。

保険税率等の改正内容

医療保険分

区分

令和7年度

令和8年度

差

県が示す標準保険税率

医療保険分

所得割税率

7.25%

7.33%

+0.08% 

8.26%

医療保険分

均等割額

36,300円

44,900円

8,600円

50,230円
後期高齢者支援金等分

区分

令和7年度

令和8年度

差

県が示す標準保険税率

後期高齢者支援金等分所得割税率

2.70%

2.73%

+0.03%

2.81%

後期高齢者支援金等分均等割額

14,100円

16,500円

2,400円

16,960円
介護保険分

区分

令和7年度

令和8年度

差

県が示す標準保険税率

介護保険分(40歳から64歳が対象)
所得割税率

2.20%

2.27%

+0.07%

2.45%

介護保険分(40歳から64歳が対象)
均等割額

15,000円

16,300円

1,300円

17,413円
子ども・子育て支援金分

区分

令和7年度

令和8年度

差

県が示す標準保険税率

子ども子育て支援金分

所得割税率

ー

0.26% +0.26% 0.30%

子ども・子育て支援金分

均等割額

 

ー

1,704円

(18歳以上均等割額112円を含む)

+1,704円

1,944円

(18歳以上均等割額112円を含む)

均等割額は、被保険者1人当たりの金額です。表には、年度ごと(4月から翌年3月)の年税額が記載されています。年度途中で加入・脱退等の資格異動があった場合は、月末の加入状況により月割計算を行います。

  • 注記:子ども子育て支援金分:令和8年度に新設された区分です。詳細については、以下「国民健康保険税とは」よりご確認ください。

課税限度額

区分

令和7年度

令和8年度

差

医療保険分

650,000円

660,000円

10,000円

後期高齢者支援金等分

240,000円

260,000円

20,000円

介護保険分
(40歳から64歳が対象)

170,000円

170,000円

ー

子ども・子育て支援金分

ー

30,000円

30,000円
合計

1,060,000円

1,120,000円

60,000円

均等割額の軽減額

均等割額の改定に伴い、軽減額を引き上げます。
なお、軽減を受けるための申請は不要ですが、世帯内に前年所得の申告がない方がいると軽減を受けられません。詳細については、以下「均等割額の軽減」よりご確認ください。

均等割額の7割軽減

区分

令和7年度

令和8年度

差

7割軽減(注1)

医療保険分

25,410円 31,430円 6,020円

7割軽減(注1)

後期高齢者支援金等分

9,870円 11,550円 1,680円

7割軽減(注1)

介護保険分
(40歳から64歳が対象)

10,500円 11,410円 910円

7割軽減(注1)

子ども・子育て支援金分

ー

1,115円 1,115円

7割軽減(注1)

子ども・子育て支援金分

18歳以上均等割額

ー

79円 79円
均等割額の5割軽減

区分

令和7年度

令和8年度

差

5割軽減(注2)

医療保険分

18,150円 22,450円 4,300円

5割軽減(注2)

後期高齢者支援金等分

7,050円 8,250円 1,200円

5割軽減(注2)

介護保険分

(40歳から64歳が対象)
7,500円 8,150円 650円

5割軽減(注2)

子ども・子育て支援金分

ー

796円 796円

5割軽減(注2)

子ども・子育て支援金分

18歳以上均等割額

ー

56円 56円
均等割額の2割軽減

区分

令和7年度

令和8年度

差

2割軽減(注3)

医療保険分

7,260円 8,980円 1,720円

2割軽減(注3)

後期高齢者支援金等分

2,820円 3,300円 480円

2割軽減(注3)

介護保険分

(40歳から64歳が対象)
3,000円 3,260円 260円

2割軽減(注3)

子ども・子育て支援金分

ー

319円 319円

2割軽減(注3)

子ども・子育て支援金分

18歳以上均等割額

ー

23円 23円

一定の所得金額以下の世帯について、均等割額が軽減されます。基準となる所得は以下の通りです。

  • (注1)43分万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】以下の世帯
  • (注2)43分万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】+(31万円×国民健康保険加入者及び特定同一世帯所属者の数)以下の世帯
  • (注3)43分万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】+(57万円×国民健康保険加入者及び特定同一世帯所属者の数)以下の世帯

太字部分【(給与所得者等の数-1)×10万円】については、世帯内の給与所得者等の数が2以上の場合のみ適用となります。
給与所得者等の数とは、納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与所得を有する者(収入金額が55万円を超える者に限る。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(65歳未満の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、65歳以上の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者に限り、給与所得を有する者を除く。)の合計数をいいます。

また、特定同一世帯所属者とは国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、継続して同一の世帯に属する方をいいます。

モデルケース別年間保険税

モデルケース

介護保険分の有無

令和7年度

令和8年度

差

  • 1人世帯:68歳単身
    年金収入110万円
    (所得0万円)

無

15,000円
(均等割額7割軽減)
18,800円
(均等割額7割軽減)
3,800円
  • 2人世帯:68歳夫婦
    • 世帯主
      年金収入200万円(所得90万円)
    • 配偶者
      年金収入60万円(所得0円)

無

97,000円
(均等割額5割軽減)
111,500円
(均等割額5割軽減)
12,300円
  • 2人世帯:45歳夫婦
    世帯主のみ
    給与収入250万円(所得167万円)

有

(2人)

281,300円 314,700円 33,400円
  • 3人世帯(45歳夫婦、中学生)
    世帯主のみ
    給与収入350万円(所得237万円)

有

(2人)

416,700円 464,300円 47,600円

令和8年度の具体的な税額については、7月中旬に発送する国民健康保険税納税通知書にてご確認ください。

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保健医療部 国民健康保険課 資格賦課担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5833
AI電話:050-1794-2359(24時間対応)
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