振動の防止の方法変更届出書(埼玉県生活環境保全条例(振動))

ページID1002631  更新日 2025年11月17日

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振動の防止の方法変更の対象

振動の防止の方法を変更しようとするときです。

指定振動施設の詳細については、以下の埼玉県ホームページをご参照ください。

届出者

指定振動施設設置(使用)届出をした工場又は事業場です。

例:本社の代表取締役社長等

届出方法

下記「ダウンロード」欄に掲載の届出書を記入の上、以下いずれかの方法で提出してください。

  • 電子届出
    以下の外部リンク(「電子届出」)から手続を行ってください。
  • 郵送
    環境対策課へ2部郵送して下さい(返信用封筒同封・切手貼付)。
    受理後、1部返送します。
  • 窓口
    環境対策課へ2部持参して下さい。
    受理後、1部返却します。

添付書類

  1. 振動の防止の方法(例:防振ゴム使用、防振パット使用等です)
  2. 指定振動施設の配置図(内部状況です)
  3. 指定振動施設とその付近の見取図(外部状況です)

届出期間

工事開始日の30日前までに提出してくだい。

「30日前」とは「中30日」あけることです(届出日と工事開始日が中30日間あることです)。

例:10月31日が工事開始日の場合は9月30日が届出日の期限です。

ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境対策課 大気・騒音担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5894 ファクス番号:049-225-9800
環境部 環境対策課 大気・騒音担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。