指定騒音施設設置(使用)・指定騒音作業開始(実施)届出書
内容
指定騒音施設を設置、または指定騒音作業を開始しようとするとき
届出対象者
事業者
届出方法
正副二部作成し、窓口に持参する。
添付書類
指定騒音施設の配置図、指定騒音作業を行うための機械器具の配置図、指定騒音工場等及びその付近の見取図、騒音の防止の方法
届出期間
- 工事開始日又は作業開始日の30日前まで(工事開始日又は作業開始日が届出日から31日以後であること)に提出する。
- 使用又は実施届の場合は規制対象となった日から30日以内に提出する。
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境対策課 大気・騒音担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5894 ファクス番号:049-225-9800
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