振動の防止の方法変更届出書(振動規制法)

ページID1002604  更新日 2025年11月14日

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振動の防止の方法変更の対象

振動の防止の方法を変更しようとするときです。

振動特定施設の詳細については、以下の埼玉県ホームページをご参照ください。

届出者

振動特定施設設置(使用)届出をした工場又は事業場のその設置者です。(例:本社の代表取締役社長等)

届出方法

下記「ダウンロード」欄に掲載の届出書を記入の上、以下いずれかの方法で提出してください。

  • 電子届出

 以下の外部リンク(「電子届出」)から手続を行ってください。

  • 郵送

 環境対策課へ2部郵送して下さい(返信用封筒同封・切手貼付)。

 受理後1部返送します。

  • 窓口

 環境対策課へ2部持参して下さい。

 受理後1部返却します。

添付書類

  1.  振動の防止の方法(例:防振ゴム、防振パット等です。)
  2.  特定施設の配置図(特定工場等の内部における状況を示したものです。)
  3.  特定工場等及びその付近の見取図(特定工場等の外部における状況を示したものです。

届出期間

  • 工事開始日の30日前までに提出してくだい。
  • 「30日前」とは、「中30日」あけることです(届出日と工事開始日が中30日間あることを 指します)。
  •  例:10月31日が工事開始日の場合は、9月30日が届出日の期限です。

ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境対策課 大気・騒音担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5894 ファクス番号:049-225-9800
環境部 環境対策課 大気・騒音担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。