深夜営業騒音等の規制について

ページID1023011  更新日 2026年10月15日

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 夜間に飲食店営業を行う場合には、埼玉県生活環境保全条例により「騒音の規制」及び「音響機器の使用禁止」が定められています。また、深夜に音響機器を使用する場合には、市へ報告をお願いしています。

夜間営業における騒音の規制

 夜間(午後10時から翌日午前6時)に飲食店営業を行う場合は、騒音の規制があります。営業を行う場所の敷地の境界線において基準を超える騒音を発生させてはいけません。
 市より、必要な報告を求め又は立入検査を行うことがあります。また、改善命令に違反するなどの場合、罰則の適用があります。

深夜における音響機器の使用禁止

 次の区域において深夜(午後11時から翌日午前6時)に飲食店営業を行う場合、カラオケ装置などの音響機器を使用することは条例で禁止されています。
 ただし、音響機器から発生する音が営業を行う場所の外部に漏れない場合は除かれます。 

深夜に音響機器が使用禁止となる区域

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域
  • 田園住居地域
  • 用途地域の指定のない区域
  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 都市計画区域外

深夜に使用禁止となる音響機器

  • カラオケ装置
  • ステレオセットその他の音声機器
  • 拡声装置
  • 録音・再生装置
  • 有線ラジオ放送装置(受信装置に限る。)
  • 楽器

深夜営業の報告

 川越市で深夜に飲食店営業を行おうとする場合で、音響機器を使用する場合は、営業を開始する前までに電子申請で報告をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境対策課 大気・騒音担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5894 ファクス番号:049-225-9800
環境部 環境対策課 大気・騒音担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。