能登半島地震の発生に係る狂犬病予防注射の特例措置

ページID1001652  更新日 2024年11月22日

印刷大きな文字で印刷

狂犬病予防法及び関連法令において、犬の所有者又は管理者は、その犬に狂犬病の予防注射を年一回受けさせること、また、注射の時期については、生後91日以上の犬の場合4月1日から6月30日までの間と定められています。
令和6年3月12日に狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和6年度能登半島地震の発生によるやむを得ない事情により、規定する期間内に注射を受けさせることができなかった犬の所有者について、やむを得ない事情が消滅した後速やかに犬に注射を受けさせた際は、当該期間内に注射を受けさせたとみなすことになりました。
(注)今回の改正は能登半島地震を踏まえての特例措置です。狂犬病予防法で規定する予防注射そのものを不要とするものではありませんのでご注意ください。

この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 食品・環境衛生課 環境衛生担当
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5103 ファクス番号:049-224-2261
保健医療部 食品・環境衛生課 環境衛生担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。