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学校給食費について

最終更新日:2023年4月1日

児童・生徒の保護者の方から納入いただいた学校給食費は、学校給食法第11条に基づき、学校給食に必要な食材料の購入費用として使われております。
学校給食費の納入はご指定の預金口座から納期限ごとに納付する「口座振替」による納入をお願いしております。

1.学校給食費(令和5年度)

区分 月額
小学校 4,350円
中学校
特別支援学校
5,250円

2.納入期限及び口座振替日

4月分 5月31日
5月分 6月30日
6月分 7月31日
7月分 8月31日
9月分 10月2日
10月分 10月31日
11月分 11月30日
12月分

令和6年1月4日

1月分

令和6年1月31日

2月分 令和6年2月29日
3月分 令和6年4月1日
再振替分 令和6年4月30日

再振替分とは、指定口座から年度内の学校給食費の振替ができなかった場合にのみ、その不足分を指定口座より再度振替えるものです。

3.口座振替の手続

各学校に配布されている「川越市学校給食費・日本スポーツ振興センター災害共済給付保護者負担金口座振替依頼書兼自動払込申込書」に必要事項を記入の上、申込書裏面に記載されている取扱金融機関にて、利用通帳及び通帳印を持参し、振替手続きを行なってください。
なお、口座振替手続きが完了するまでには1カ月程度の日数を要します。

4.取扱金融機関

口座振替は次の金融機関にて取扱っております。(50音順)

足利銀行、いるま野農業協同組合、青梅信用金庫、群馬銀行、埼玉縣信用金庫、埼玉りそな銀行、中央労働金庫、東和銀行、八十二銀行、飯能信用金庫、みずほ銀行、みずほ信託銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、武蔵野銀行、りそな銀行、ゆうちょ銀行

詳しくは各金融機関にお問い合わせください。

5.学校給食費の取扱い

病気や事故その他の理由で長期に給食を食べないことが見込まれる場合は、学校に給食を止める連絡をお願いします。連絡のあった翌日から給食を停止したものとして扱い、給食停止期間が連続で6日以上(休日は除く)となった場合、その日数により学校給食費の減額を行います。

※食材の発注を停止することにより学校給食費を減額いたしますので、事前の連絡が必要となることをご了承ください。また、発注済みのものを直前にキャンセルすることができないため、停止してから5日間は減額になりません。

関連情報

お問い合わせ

教育委員会 学校教育部 学校給食課 学校給食費担当
〒350-0832 川越市菅間18番地9
電話番号:049-223-3039(直通)
ファクス:049-223-0935

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川越市役所

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電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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