こども性暴力防止法がスタートします

ページID1022613  更新日 2026年8月25日

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イラスト
「こまもろう」マーク(こども性暴力防止法の事業者マーク)

こども性暴力防止法について

 教育・保育などのこどもに接する場でのこどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者いよる児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(こども性暴力防止法)」が成立し、令和8年12月25日に施行されます。

 法施行後は学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育を行う事業者には、性暴力を防ぐための取組みが求められます。

対象となる事業者

  • こどもたちが保育等を受ける場所、勉強やスポーツ等を教えてもらう場所などが、こども性暴力防止法の対象となります。
  • すべての事業者に義務付けられているものと、「認定」を受けることで対象となるものがあります。
図:全ての事業者が法律で定める性暴力防止の取組みの義務がある。学校、認可保育所、認定こども園、児童福祉施設など。国の認定を受けた事業者が法律で定める性暴力防止のの取組みを行う(認定は任意)。認可外保育所、放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブなど。対象となるには要件を満たす必要があります。
(こども家庭庁資料より抜粋)

対象事業者に求められる措置

  • 性暴力の未然防止のための、現場でのルール作り・従業者向け研修の実施
  • 性暴力の早期発見のための、面談やアンケートの実施・相談窓口の設置
  • こどもと接する業務につく人の性犯罪歴の確認 など

 これらの取組みを行った結果、従事者に性犯罪歴がある場合など、こどもへの性暴力が行われる「おそれ」があると認められる場合は、その従事者をこどもと接する業務に就かせないなどの対応が必要になります。

対象となる業務従事者

  • 教員、保育士等、こどもと常に接する職種は一律対象となります。
  • 業務形態が、
  1. 「支配性」
  2. 「継続性」
  3. 「閉鎖性」

の3要件を全て満たすものであれば、事務職員、送迎バスの運転手であっても、現場判断で対象とできます。

  • 雇用形態の違い、雇用契約の有無などにかかわらず、短期間の労働者、ボランティアなども対象となります。
図:一律対象となる。学校の先生、保育士など。実態に応じて対象を現場で判断する。事務職員、送迎バスの運転手など。
(こども家庭庁資料より抜粋)

教育・保育などを行う事業者の皆さまへ

  • 制度開始後、対象事業者は、従事者に性犯罪前科の有無を確認することが求められます。
  • 性犯罪前科が確認された場合には、性暴力のおそれがあるとの判断の下、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になります。
  • 制度開始後のトラブル防止のため、制度開始前から、採用選考の際、誓約書等で求職者の性犯罪前科の有無を確認しておいてください。

従事者の皆さまへ

  • こどもに接する現場で働く方は、性犯罪前科の有無の確認が必要になります。
  • 性犯罪前科があると、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務につくことができなくなります。

制度の詳細について

 詳しくは、以下のこども家庭庁ホームページをご覧ください。

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