未熟児養育医療給付制度

ページID1006617  更新日 2024年11月29日

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養育医療の申請の際に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。

概要

未熟児に対して、養育のため病院に入院することが必要な場合、その養育に必要な医療の給付を行う制度です。(病院は指定養育医療機関であることが必要です。)

川越市内の指定養育医療機関は次のとおりです。

川越市内の指定養育医療機関

医療機関名

所在地

電話番号

埼玉医科大学総合医療センター 川越市鴨田1981番地 049-228-3400

川越市以外の指定養育医療機関につきましては、下記のお問い合わせ先へご連絡ください。

対象者

川越市に居住する未熟児で、出生直後に次に掲げるいずれかの症状が認められ、医師が入院養育を必要と認めた乳児(0歳児)が対象です。

  1. 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
  2. 生活力が特に薄弱で、医師が特に入院養育を必要と認めたもの(略)

申請方法

原則出生後2週間以内に、健康管理課(総合保健センター内)の窓口に申請してください。
里帰り出産等で申請が遅れる場合はご相談ください。

必要書類等

提出物

取得場所

備考

1)養育医療給付申請書 下記よりダウンロードできます  
2)養育医療意見書 下記よりダウンロードできます 医療機関にて証明を受けてください。
3)世帯調書 下記よりダウンロードできます  
4)健康保険証   乳児が加入する予定のものでお願いいたします。
5)こども医療費受給者証   写しでも可能です。
6)こども医療費支給申請書 下記よりダウンロードできます 注釈1
7)個人番号(マイナンバー)確認書類  

乳児と生計を同一にする扶養義務者(※)全員分の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

(例)個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し

ただし、18歳未満の未就業の方の分は省略できます。

8)申請に来られた方の身元確認書類  

申請に来られた方の本人確認ができる書類

(氏名、生年月日、住所が記載されているもの)

下記ア、イのいずれか

  • ア)顔写真付きのもの:いずれか1つ
    (例)個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カード
  • イ)顔写真の付いていないもの:2つ以上
    (例)健康保険証、年金手帳、源泉徴収票、児童扶養手当証書

9)所得に関する証明書

下記の注意事項をお読みください

課税の基準となる年の1月1日現在の住民登録地の市区町村

乳児と同一世帯の扶養義務者(※)全員について、下記の証明書を添付してください。

ただし、控除対象配偶者または被扶養者として示されている方の分は省略できます。

市(区町村)民税課税の証明書、または非課税の証明書

課税の基準となる年の1月1日に川越市に住民登録のある方で、申請書の同意欄にご署名いただいた方は不要です。

申請に来られた方が乳児の保護者以外の場合、上記の他に保護者の方の委任状が必要です。ただし、乳児と生計を同一にする扶養義務者(※)の場合は、不要です。

(※)扶養義務者とは、父母・祖父母・義父母・兄弟姉妹・その他家庭裁判所で扶養の義務を負わされた伯(叔)父・伯(叔)母等をいいます。

注釈1
養育医療給付制度による申請者一部負担金分は「こども医療費支給制度」の対象となり、申請者の代わりに健康管理課がこども政策課に請求することができます。希望される場合は、申請の際に「6)こども医療費支給申請書」をあわせて提出してください。ただし、加入されている医療保険により附加給付金が交付される場合があり、附加給付金はこども医療費の支給対象外となります。その場合は、附加給付金相当額を健康管理課に納付して頂くことになります。附加給付金該当者には、健康管理課より納入通知書を発行します。

注意事項

  1. 所得に関する証明書につきましては、診療開始日によって提出していただく当該年が変わります。
    診療開始日とは・・養育医療意見書に記載された診療予定期間の始期のこと。
    • 診療開始日が1月から6月の場合:前々年分の所得を証明する書類(市(区町村)民税課税の証明書、または非課税の証明書の年度は前年度のもの)
    • 診療開始日が7月から12月の場合:前年分の所得を証明する書類(市(区町村)民税課税の証明書、または非課税の証明書の年度は今年度のもの)
  2. 市(区町村)民税課税の証明書、または非課税の証明書は、合計所得金額、扶養人数、各種控除額等が明記されているものを提出してください。
    取り寄せる自治体によって名称が異なりますので、ご注意ください。

補足:マイナンバー制度が始まりましたが、所得に関する証明書は必要です。
マイナンバー制度を使って、確認ができる地方税情報は限られており、養育医療給付の算定に必要な情報の全てが得られる状況にありません。そのため、所得に関する証明を提出していただく必要があります。

申請後

給付が承認されると、「養育医療券」が交付されます(ご自宅に郵送します)。届きましたら医療機関へ提出してください。なお、申請されてから交付までに2週間程かかります。

市外で出生届を出された方は、交付までに更に数日要することがあります。

有効期間について

「養育医療券」には、医師の意見書に準じた有効期間があります。1歳未満の乳児が対象ですので、最長で1歳の誕生日の前々日までとなります。ただし、養育医療は入院養育が対象ですので、退院後の通院や再入院は対象外となります。

ダウンロード

変更等の手続き

医療の継続、医療機関や保険の変更、市内転居した場合は、届出が必要です。なお川越市外への転居の場合は、居住地での再申請が必要となります。

その他

光熱費、おむつ代等の保険適用外の費用は自己負担となります。

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 健康管理課 管理給付担当
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-229-4124 ファクス番号:049-225-2817
保健医療部 健康管理課 管理給付担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。