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法で飼育動物(犬、猫、兎、インコ等は除く)の頭羽数の報告が義務化されました

最終更新日:2015年1月3日

1.報告が必要な動物(1頭羽から)

牛、水牛、馬、豚、ミニブタ、いのしし、めん洋、山羊、鹿、鶏、うずら、あひる、アイガモ、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥

2.報告方法

所定の報告書(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。川越家畜保健衛生所(外部サイト)、農政課で入手)に記入し、川越家畜保健衛生所に郵送かファックス。

3.問合せ

川越家畜保健衛生所 〒350-0837 川越市石田152

電話:049-225-4141

 FAX049-226-9653

お問い合わせ

産業観光部 農政課 経営支援担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5939(直通)
ファクス:049-224-8712

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